○北栄町版地域の人事部事業に係る地域おこし協力隊設置要綱

令和7年4月16日

告示第56号

(設置)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活力を呼び起こすとともに、その定住、定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、北栄町地域の人事部事業地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動

(3) 地域課題の解決や地域の活性化に関する活動

(4) 商工業等の振興に関する活動

(5) 地域の情報発信に関する活動

(6) その他町長が必要と認める活動

(隊員の任用又は委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱(以下「任用等」という。)する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する者等、推進要綱に規定する要件を備えた者で、委嘱後、本町へ住民票を異動し生活の拠点を移すこと。

(2) 地域の住民とともに地域活性化に取り組み、地域を元気にする意欲があること。

(隊員の種別)

第4条 隊員は、次の種別のうちいずれかを選択できるものとする。

(1) 雇用型隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する短時間時間勤務の会計年度任用職員として第2条の活動に従事する者

(2) 委嘱型隊員 町長の委嘱を受けて第2条の活動に従事する者

(隊員の任期)

第5条 隊員の任期は、任用等の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任期(前項の規定により任期を延長する場合を含む。以下この項において同じ。)中に隊員が産前産後又は育児のために地域おこし活動を中断する期間(以下この項において「育児等に係る活動中断期間」という。)を設ける場合は、当該任期から育児等に係る活動中断期間を除くものとする。この場合において、育児等に係る活動中断期間は、1年を超えることができないものとする。

(報酬又は報償費)

第6条 隊員の月額報酬又は報償費(以下、「報酬等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(地域おこし活動の支援等)

第7条 町長は、隊員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関する調整及び支援

(2) 地域等との調整及び住民への周知

(3) 地域への定住支援

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 町長は、前項各号に掲げる支援等ができると認められる団体に、支援の一部又は全部を委託できるものとする。

(委嘱の取消し)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定にかかわらず、委嘱を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、地域おこし活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) その他、隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第9条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(留意事項及び義務等)

第10条 隊員の活動時間は、別表に定めるとおりとする。

2 隊員は、毎月5日までに前月分の活動内容を町長に報告しなければならない。

3 隊員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町又は地域住民との信頼関係を損なうこと。

(2) みだりに地域おこし協力隊の名称又は隊員の職名を使用すること。

(3) 地域おこし協力隊としてふさわしくない行為

4 隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、町長の許可を得て就業等ができるものとする。

5 隊員は、活動中に事故が発生したときは、速やかにその内容を町長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。

(報酬等の支払)

第11条 町長は、隊員から提出のあった活動日誌を確認し、翌月21日に隊員が指定した口座に前月分の報酬等を振り込むものとする。ただし、21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

2 町長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に報酬等の支払日を定めることができる。

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月16日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

隊員の種別

月額報酬等

勤務時間

雇用型隊員

208,258円

なお、雇用型隊員のその他の給与及び通勤に係る費用弁償は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)の定めるところによる。

北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号)に定めるところによる。

委嘱型隊員

291,000円

なお、1箇月間の活動時間が150時間に満たない場合は、150時間に満たない時間について、1時間につき月額報酬等を150時間で除した金額を減額して報酬等を支払うものとする。

1日当たり7.5時間以上とし、おおむね月20日間の活動を原則とする。

北栄町版地域の人事部事業に係る地域おこし協力隊設置要綱

令和7年4月16日 告示第56号

(令和7年4月16日施行)