○北栄町観光交流事業間接補助事業補助金交付要綱

令和7年5月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国又は県が定める観光交流事業関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国又は県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、補助金を交付するものとし、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表の第1欄に定める事業で、国又は県の事業計画の承認を受けた事業とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国又は県の間接補助金の額に町が直接負担する補助金の額を予算の範囲内で加えた額とする。

2 町が直接負担する補助金の額は、国又は県の事業計画の承認を受けるのに必要な額を限度とする。ただし、別表の第2欄に別に補助率及び補助限度額を定めている場合は、同欄を適用した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条各号に掲げる書類は、別表の第1欄に定める間接補助事業の要綱及び要領に準ずるものとする。

(着手届の省略)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第13条の規定にかかわらず、別表の第1欄に定める間接補助事業の要綱及び要領において町が国又は県に対し着手届の提出を要しない場合は、着手届の提出を省略することができる。

(完了届の省略)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第14条の規定にかかわらず、別表の第1欄に定める間接補助事業の要綱及び要領において町が国又は県に対し完了届の提出を要しない場合は、完了届の提出を省略することができる。

(その他遵守事項)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、第4条に定める申請を行うときは、次の表の左欄に掲げる鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)の規定(これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする)を遵守しなければならない。

第12条(第4項を除く。)第13条第14条第16条第2項後段第17条第25条及び第26条

補助事業者等

間接補助事業者等

交付決定

間接の交付決定

補助事業等

間接補助事業

知事

町長

様式第2号による

町長が別に定める

対象事業

間接補助事業

様式第3号による

町長が別に定める

補助金等及び間接県費補助金等

間接補助金

2 補助金の交付を受けようとする者は、別表の第1欄に定める間接補助事業の要綱及び要領を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。

(北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱(平成31年北栄町告示第36号)

(2) 北栄町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱(令和2年北栄町告示第19号)

(3) 北栄町ビジネス人材移住支援金及び地方就職支援金交付要綱(令和2年北栄町告示第20号)

別表(第2条、第4条から第7条関係)

1 間接補助事業名

2 町補助について

※国又は県の要綱、要領等に規定された町が直接負担する補助率及び補助要件を適用する場合

農山漁村宿泊体験・交流地域づくり支援事業

農山漁村宿泊体験・交流地域づくり支援事業補助金交付要綱別表の第6欄(2)①に定める町補助率は6分の1とする。

鳥取県空き家利活用流通促進事業

鳥取県空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱別表の6(1)の町が直接負担する補助限度額は、1戸当たり300千円とする。また、別表の1(2)(3)(5)は対象外とする。

とっとりビジネス人材移住支援事業

とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領のビジネス人材移住支援金は、第5の1(2)又は(5)を満たす者を対象とし、(3)及び(4)に該当する者は対象としない。地方就職支援金は、第7の1①を対象とし、②については対象としない。

鳥取県空き家化抑制推進事業

補助率は、補助対象経費の2分の1とし、町が直接負担する補助限度額を50万円とする。また、高齢者世帯が居住する住所に、若者世帯が1年以上居住していないことを、補助対象要件とする。

北栄町観光交流事業間接補助事業補助金交付要綱

令和7年5月1日 告示第65号

(令和7年5月1日施行)