○北栄町暮らしを応援!省エネ家電購入促進補助金交付要綱

令和7年5月27日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町暮らしを応援!省エネ家電購入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、エネルギー消費性能に優れた家電製品等(以下「省エネ家電」という。)の購入に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、省エネ家電の購入を促進し、温室効果ガスの排出削減による地球温暖化対策、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受ける町民の家計負担の軽減、夏季の熱中症予防の一助、及び地域内事業者の支援を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住民登録があり、自ら居住する町内にある住宅に省エネ家電を設置する者

(2) 本人及び本町の住民基本台帳に同じ世帯として記録されている者が、この補助金の交付決定を既に受けていないこと

(3) 申請時点において、本町の住民基本台帳に同じ世帯として記録されている者全員が町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものを滞納していないこと

(補助対象製品の要件)

第4条 補助金の交付対象となる省エネ家電は、補助金の交付申請受付開始日以降に購入されたもので、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 対象製品は、エアコン、電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であること

(2) 経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100%以上であること

(3) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおける多段階評価点が3.0以上であること

(4) 新品(未使用品)であること

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電の本体購入費、設置工事費(設置に必要な部品を含む。)、電気工事費、配送料、消費税及び地方消費税とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)で、購入場所が町内の場合は上限7万円とし、購入場所が町外(ただし、鳥取県内に限る。)の場合は上限5万円とする。また、通信販売及びインターネットによる購入は、購入場所にかかわらず補助対象外とする。

(交付申請予約の届出)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出ることができる。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 対象製品の型番、購入店舗及び補助金の額

2 届出の受付は、先着順に行うものとする。

3 届出の受付は、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、届出の受付を停止する。

4 町長は、届出があったときは、届出者に受付番号を通知するものとする。

5 前項の届出の有効期限は、受付番号の通知日から90日間とし、当該期間内に補助金の交付申請がなされない場合は、届出は無効となる。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、町長はこの期限を延長することができる。

(交付の申請)

第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町暮らしを応援!省エネ家電購入促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 購入した家電製品の領収書又はレシートの写し(購入日、省エネ家電の製品名・型番、購入店舗名、購入金額(内訳)等が記載されているもの。)

(3) メーカーが発行した省エネ家電の保証書の写し(メーカー名、型番等が記載されているもの)

(4) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(5) 購入した家電製品の設置が確認できる写真(家電製品全体及び型番が確認できる写真を含む。)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条の申請、規則第20条の実績報告及び規則第23条の請求は、前項の書類の提出をもってこれに代える。

3 補助金の申請1回につき省エネ家電1台に限る。

4 補助金の申請の受付は、先着順に行うものとする。

5 補助金の申請の受付は、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、申請の受付を停止する。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否及び金額を決定し、申請者に北栄町暮らしを応援!省エネ家電購入促進補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条及び第11条の規定は、令和11年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

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北栄町暮らしを応援!省エネ家電購入促進補助金交付要綱

令和7年5月27日 告示第71号

(令和7年6月1日施行)