○北栄町畜産暑熱対策事業費補助金交付要綱
令和7年6月18日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町畜産暑熱対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、畜産経営(酪農、養豚、養鶏に限る)の暑熱対策の実施について支援することにより、家畜の暑熱ストレスによる生産性低下を防ぐことを目的として交付する。
2 本補助金の額は、鳥取県要綱の別表の第4欄の要件を満たすために必要な額を限度とする。
3 本補助金の交付手続きは、この要綱に定めるもののほか、鳥取県要綱の例による。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(変更交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更承認の可否を決定し、その結果を交付決定者に通知するものとする。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(交付請求)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、補助金返還請求通知書により、補助金を返還すべき者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。
(報告及び調査)
第13条 町長は、交付決定者に対し、当該事業に関する必要な事項について報告を求め、調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月18日から施行する。
