○北栄町自治会集会所修繕等補助金交付要綱
令和7年7月10日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心安全な地域のコミュニティ活動を促し活性化を図るため、自治会が行う集会所の増改築及び修繕等(以下「修繕等」という。)に要した経費に対し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。)及びこの要綱に定めるところにより、北栄町自治会集会所修繕等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 集会所 地域コミュニティづくりの場として会議、会合等に使用する建物をいう。
(補助対象集会所)
第3条 本補助金の交付の対象となる集会所(以下「補助対象集会所」という。)は、原則として1自治会につき1集会所とし、これまでに本補助金の交付を受けたことがある自治会にあっては、その交付の対象となった集会所(当該集会所を廃止した場合を除く。)とする。この場合において、当該集会所が2以上の建物で構成されるときは、主として会議、会合等に使用する1の建物を交付の対象とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会所の修繕等をする事業(以下「集会所修繕等事業」という。)とする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 集会所修繕等事業の実施に際し、国、県又は町から本補助金以外の補助金の交付を受ける場合
(2) 補助対象集会所以外の集会所について集会所修繕等事業を行う場合
(3) 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額が、30万円未満の場合
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次に掲げるところによる。
(1) 集会所を増改築する場合 集会所の増改築に係る工事費及び設計監督委託費
(2) 集会所を修繕する場合 集会所の修繕に係る工事費及び設計監督委託費
2 補助対象事業の実施に当たり火災保険等の保険契約に基づく補償その他の補償を受ける場合にあっては、前項各号に掲げる費用の額からこれらの補償により補填される額を控除した額を補助対象経費の額とする。
3 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とし、次の各号に掲げる経費は対象としない。
(1) 施設の新築、購入等、その他補助対象事業の直接費用と認めがたい経費
(2) 町及び町以外の補助事業における補助対象経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てる。
(再補助の制限)
第7条 過去にこの補助金の交付を受けた自治会は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、補助金の交付の対象としないものとする。
(申請の手続等)
第8条 補助金の交付を受けようとする自治会は、北栄町自治会集会所修繕等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 交付申請は、毎年度12月末までとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに対象の可否を決定し、申請者に決定の通知をするものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定した自治会に対して北栄町自治会集会所修繕等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 申請者は、原則として交付決定後に修繕等に着手するものとする。
(申請事項の変更)
第10条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後に施行内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)し、又は修繕等を中止しようとするときは、北栄町自治会集会所修繕等補助金交付変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第11条 報告は、修繕等が完了した日から起算して30日又は事業の完了予定年月日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならず、北栄町自治会集会所修繕等補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(着手届及び完了届)
第12条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、第11条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該実績報告書の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第14条 自治会は、補助金の交付の請求をしようとするときは、北栄町自治会集会所修繕等補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助決定の取消し)
第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助決定を受けたとき。
(2) 補助金を申請に係る経費以外の経費に流用したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 補助金の支払を受けた自治会が、前条の規定により補助決定を取り消されたときは、当該取り消された部分に係る補助金を町長の命ずるところにより、返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月10日から施行する。




