○北栄町脱炭素先行地域事業推進補助金交付要綱

令和7年9月29日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境省が定める二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)第29条第1項に規定する間接補助金として北栄町脱炭素先行地域事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、環境省が公募する脱炭素先行地域に選定された倉吉市・琴浦町・北栄町等により共同提案した計画提案書(以下「提案書」という。)において対象とする地域の持続可能な地域と農林業の基盤構築に必要な再生可能エネルギー等の導入を推進するとともに、2050年カーボンニュートラルの実現及び2030年温室効果ガス排出削減目標の達成に貢献することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条に掲げる目的の達成に資するため、提案書及び地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める事業に係る別表第1第1欄に掲げる対象設備を導入する事業(以下「補助対象事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助対象事業に要する次の各号の要件を満たす別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)別表第1第2欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とし、同欄に掲げる額がある場合は、当該額をその限度とする。ただし、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 各種法令等を遵守した設備であること。

(2) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。

(3) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 町と共同して提案書を提案している事業者

(2) 前号に掲げる者に準ずると認められる事業者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が補助対象事業の実施に必要があると認めた事業者

(交付申請)

第5条 補助対象事業者のうち、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第3に掲げる書類

3 補助金の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

4 補助事業者は、交付申請に当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、前条第1項の規定による申請書が到達してから14日とする。

3 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、前条第4項のただし書による交付の申請がなされたものについては、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに交付決定に係る補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

4 町長は第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助金の交付の決定があった後、事情の変更等により、当該補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(補助事業の完了予定期日の変更)

第8条 補助事業が予定の期間内に完了しないため、補助事業の完了予定期日を変更しようとするときは、町長に完了予定期日変更報告書(様式第6号)を提出し、その旨を報告するものとする。ただし、変更後の完了予定期期日が当初の完了予定期日(補助金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日)後2か月以内である場合は、この限りでない。

2 第14条第5項による年度終了実績報告書について、完了予定期日変更報告書を兼ねる旨及び完了予定期日変更報告書に記載すべき事項が記載されている場合には、当該年度終了報告書を前項の完了予定期日変更報告書として取り扱うことができる。

(着手届)

第9条 補助事業者は、第6条の交付決定があった場合において補助事業に着手したときは、着手届(様式第7号)を着手の日から3日以内に町長に提出しなければならない。ただし、補助事業が事務費、その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)及び町長が特に認めた経費の支出である場合にあっては、この限りではない。

(変更申請等)

第10条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた日以後に次に掲げる内容を変更しようとするときは、遅滞なく変更交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業により設置する設備の設置場所

(2) 補助対象経費及び補助金の額(補助対象経費の20パーセント以内の減額の場合を除く。)

(3) 補助事業の内容その他補助の要件に影響を及ぼす変更

(4) その他補助金の交付に影響を及ぼす変更

2 町長は、前項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、補助事業者に対し、変更承認通知書(様式第9号)により、承認する旨の通知を行うものとする。

(補助事業等の完了)

第11条 補助事業者は、次に掲げる補助事業が完了したとき(次条の規定による検査を段階的に行う必要がある場合にあっては、当該検査に係る部分が完了したとき)は、完了届(様式第10号)を、完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が次項の規定による検査を行う必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事を行うもの

(2) その他町長が別に定めるもの

(検査)

第12条 町長は、前条の規定により補助事業の完了の届出があったとき、又は補助事業の一部について検査の請求があったときは、確認のため、その指名した職員(以下「検査員」という。)をして補助事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。

2 町長は、補助事業等の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも、検査員をして補助事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせ、又は必要な指示を行い、報告書の提出を命ずることができる。

(検査後の措置)

第13条 検査員は、前条の規定による検査を行ったときは、速やかに検査調書を作成して町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、検査の結果を補助事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、補助事業が決定内容等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。

3 第11条第1項の規定は、前条第2項又は前項後段の規定により指示された措置が完了した場合について準用する。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付申請を行った年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第4に掲げる書類

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた課税事業者である場合においては、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合、仕入控除税額確定報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告することとする。なお、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超える場合は、交付決定控除税額。)を超えるときは、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

5 交付決定後、第1項の報告書を提出するまでに年度の末日が到来する場合にあっては、補助事業者は、当該年度における補助事業の実績について、当該年度の翌年度の4月20日までに年度終了実績報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。

(額の確定)

第15条 町長は前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知する。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の規定による補助金の返還の期限は、同項の規定による命令のなされた日から20日以内とし、当該期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)

第16条 補助金は、前条により交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。この場合において、概算払により交付できる額は、第6条第1項に規定する補助金の交付決定通知書に記載された交付決定額を上限とする。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、精算(概算)払請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合

(取得財産の管理及び処分)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(交付決定前の事業着手)

第19条 補助事業者は、補助事業の円滑な実施を図るため、交付決定前の補助事業の着手が必要な場合は、その実施が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、理由等を記載した交付決定前着手届(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(書類の保存)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。ただし、財産のうち処分制限期間を経過しないものに係る関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。

(協力)

第21条 補助事業者は、取得財産等の使用状況等に関する調査その他町長が必要と認める事項に協力しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月29日から施行する。

(令和7年11月21日告示第104号)

この要綱は、令和7年11月21日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 対象設備

2 補助率及び限度額

3 補助要件

太陽光発電設備

2/3以内

(ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象事業費は上限3億円/件)

a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしているとみなすものとする。

b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

c 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)(l)をすべて遵守していることを確認すること。

(a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。

(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。

(j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。

(k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

e PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

f リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

g 次の(a)(c)のいずれかを満たすこと。

(a) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c)に準じること。

(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。

※ 発電量の30%以内とする。

h ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート等事業))」を参考にすること。

i 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型事業))」を参考にすること。

その他再生可能エネルギー発電設備(中小水力・バイオマス等)

2/3以内

ただし、設備導入場所が過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「過疎法」という。)第2条第1項に規定する市町村の区域、過疎法第3条に規定する合併前の旧市町村の区域、又は過疎法第42条の規定により過疎地域とみなされる市町村の区域をいう。以下同じ。)は3/4以内

a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。

b FITの認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。

c 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

d PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

e リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

f 水力発電については、1,000kW未満/事業であること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(水力発電施設)(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、関係専門家、地域住民と協議・調整を行うこと。

g バイオマス(バイオガスを含む。以下同じ)発電については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。ただし、家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電施設)(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造設備(木質チップ化設備、ペレット化設備等)及びメタン発酵等の前処理設備も交付対象とする。

h 次の(a)(c)のいずれかの要件を満たすこと。

(a) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c)に準じること。

(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(当該再エネ発電設備と同一都道府県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。

※ 発電量の30%以内とする。

蓄電池

2/3以内

ただし、設備導入場所が過疎地域では、3/4以内

【共通】

a 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

b 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

c PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

d リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

【業務用蓄電池(20kwh以上):eを満たすこと】

e 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

【家庭用蓄電池(20kwh未満):f~kの全てを満たすこと】

f 蓄電池パッケージ

蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※ 初期実効容量は、JIS C 4413で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

g 性能表示基準

性能表示基準初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(a) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、JIS C 4413を参照すること)

(b) 定格出力

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(c) 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

(d) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(e) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

h 蓄電池部安全基準

JIS C 8715―2又はIEC62619の規格を満足すること。

i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1若しくはJIS C 4412―2※の規格も可とする。

※ JIS C 4412―2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。

j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※ 第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

k 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※ 蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※ 当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※ メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※ 蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※ JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

【再エネ一体型屋外照明用蓄電池:1を満たすこと】

1 JIS C 0920―1993における保護等級IP44相当以上の規格を満足すること。

その他基盤インフラ設備(エネルギーマネジメントシステム等)

2/3以内

ただし、設備導入場所が過疎地域は、3/4以内

エネルギーマネジメントシステムについては、次の(a)又は(b)のいずれかを満たすこと。

(a) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

(b) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。また、エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も交付対象に含む。

別表第2(第3条関係)

1 区分

2 費目

3 細分

4 内容

工事費

本工事費

(直接工事費)

材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。


直接経費

事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。

①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)

②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)

③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。))

④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kWを上限とする。))

(間接工事費)

共通仮設費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用

②準備、後片付け整地等に要する費用

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用

④技術管理に要する費用

⑤交通の管理、安全施設に要する費用

現場管理費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。

一般管理費

事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。

付帯工事費


本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。

機械器具費


事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及試験費


事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。

設備費

設備費


事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

業務費

業務費


事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。

PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。

事務費

事務費


事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。

車両費

(充放電設備費を含む)

購入費


電動車等の導入、ゼロカーボンドライブの実施に必要な費用

別表第3(第5条関係)

添付書類

(1) 補助対象事業を実施しようとする施設等の位置図

(2) 補助対象事業の設置図(平面図、機器配置図、システム系統図及び単線結線図等補助対象の設備及び補助対象外の設備が判別できる書類。)又はこれに代わるもの

(3) 補助対象事業のカタログ等仕様が分かる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

別表第4(第14条関係)

補助対象事業

添付書類

共通

(1) 契約書の写し

(2) 補助対象事業に係る支出を証する書類の写し

(3) 補助対象事業に係る経費の内訳がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

太陽光発電設備

(1) 導入設備の次の部分について、設置後の写真

ア 全ての太陽電池モジュール

イ パワーコンディショナ

(2) 補助対象事業の設置図(平面図、機器配置図、システム系統図及び単線結線図等補助対象の設備及び補助対象外の設備が判別できる書類。以下同じ。)又はこれに代わるもの

(3) 太陽電池モジュールの公称最大出力及びパワーコンディショナの定格出力が分かる書類の写し(メーカーが発行する保証書、納品書、出荷証明書、カタログ等)

蓄電池

(1) 導入設備の次の部分について、設置後の写真

ア 蓄電池本体

イ パワーコンディショナ

ウ 蓄電システム付帯のDC/DCコンバータ

(2) 補助対象事業の設置図又はこれに代わるもの

(3) 蓄電池の蓄電容量及びパワーコンディショナの定格出力が分かる書類の写し(メーカーが発行する保証書、納品書、出荷証明書、カタログ等)

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北栄町脱炭素先行地域事業推進補助金交付要綱

令和7年9月29日 告示第96号

(令和7年11月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和7年9月29日 告示第96号
令和7年11月21日 告示第104号