○北栄町選挙管理委員会規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第8条)

第3章 委員長の職務権限(第9条―第11条)

第4章 事務局(第12条―第14条)

第5章 文書の処理(第15条)

第6章 公布式及び公印(第16条・第17条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 北栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員長は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第2条 委員長の任期満了による後任者の選挙は、改選後最初の委員会において行う。

2 委員長が欠け、又はその職を辞したときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内に行う。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第187条第3項の規定による委員を指定したときは、これを告示しなければならない。

2 委員長及び委員長代理委員がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長、委員の辞任手続)

第5条 委員長若しくは委員が、法第185条の規定によって、その辞任の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書で申し出なければならない。この場合において、委員長の辞任届は委員長代理に提出しなければならない。

2 委員長が辞職したとき又は委員が辞任したとき若しくはその欠員を補充したときは委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員の改選後最初の委員会は、町長がこれを招集する。

2 委員会の招集は、告示及び告知により行う。

3 前項の告示及び告知は招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。

4 委員会開会中、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

5 法第188条の規定により、委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を示して文書でこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、やむを得ない用務又は事故のため招集に応じることができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 出席委員は、前項の会議録を点検し末尾に署名しなければならない。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第9条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出し及び議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務局職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属すること。

(委員長の専決処分)

第10条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、又は委員会において議決すべき事件を議決しない場合において、緊急処理する必要があるときは委員長はその議決すべき事件を処分することができる。

2 委員会の権限に属する事件で委員会が特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

3 前2項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告し、第1項の規定による処置についてはその承認を求めなければならない。

(代理)

第11条 委員長はその権限に属する事務の一部で特に指定した事項については、事務局長をして臨時にその事務を代行させることができる。

第4章 事務局

(事務局)

第12条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第13条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 事務局長は、上席の書記をもってこれに充てる。

(職務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 次席の書記は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代行する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。

第5章 文書の処理

(準用規定)

第15条 事務局長の事務代決及び専決については、北栄町事務処理権限規程(平成17年北栄町訓令第8号)の例による。

2 委員会の文書の取扱いについては、北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)の例による。

第6章 公布式及び公印

(公布の方法)

第16条 委員会又は委員長の公布する公布式の方法は、北栄町公告式条例(平成17年北栄町条例第3号)を準用する。

(公印)

第17条 委員会及び委員長並びに事務局長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印

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委員長の印

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この規程は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町選挙管理委員会規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成17年10月1日施行)