○北栄町立大栄小学校スクールバス運転手勤務要綱
平成17年10月1日
教育委員会訓令第5号
(任用)
第1条 北栄町立大栄小学校スクールバス運転手の任用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用し、任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 任用は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が交付する辞令をもって行う。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、北栄町教育委員会事務局職員の例による。ただし、北栄町立大栄小学校スクールバス運行管理規則(平成17年北栄町教育委員会規則第12号)により小学校児童の登下校の運転業務と学校給食運搬業務については、教育委員会の指示に従って勤務するものとする。
(報酬等)
第3条 報酬、手当及び費用弁償については、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)の定めるところによる。
(身分保障)
第4条 身分保障については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係諸法に基づき健康保険、厚生年金に加入し、法等の基準に従いこれを負担する。
(退職)
第5条 退職を希望する場合は、少なくとも30日前に教育委員会に届け出なければならない。
(分限及び懲戒)
第6条 公務員として適正を欠く行為のある場合は、地方公務員法第28条の規定を準用する。
第7条 交通事故を起こした場合、速やかに教育委員会に事故報告書を提出するものとする。
2 交通事故を起こした場合は、北栄町職員の交通事故等に対する懲戒処分等の基準に基づいて処分する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日教委訓令第5号)
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第54号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日教委訓令第8号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。