○北栄町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年北栄町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(一般廃棄物の分別の種類)

第3条 条例第12条第3項に規定する一般廃棄物の分別の種類は、別表第1のとおりとする。

(指定袋の種類等)

第4条 条例第12条第4項に規定する指定袋の種類及び規格は、別表第2のとおりとする。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第5条 条例第21条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、指定袋の販売に際し、当該販売数量に応じて徴収するものとする。

(手数料の減免基準等)

第6条 条例第21条第3項に規定する手数料のうち、可燃性一般廃棄物処理手数料の減免は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地震、風水害、雪害、火災その他災害のため住居が全壊した世帯に対し指定袋を必要数量に応じて免除することができる。

(2) その他町長が特別な理由があると認めたときは、指定袋を必要数量に応じて免除することができる。

(手数料の減免申請等)

第7条 前条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき手数料減免の決定を受けた者は、指定袋の購入に際し、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書を提示しなければならない。

(指定袋の返還)

第8条 町長は、販売した指定袋については、その返還に応じないものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(指定袋の取扱所)

第9条 町長は、住民等の利便に資するため、指定袋取扱所を指定して指定袋の販売及びごみ処理手数料の徴収事務を委託することができる。

(指定袋取扱手数料)

第10条 町長は、前条の規定による指定袋取扱所に対し、当該指定袋取扱所における指定袋の販売数量に応じて指定袋取扱手数料を支払うものとする。

(許可の申請)

第11条 条例第22条に規定する許可等を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ定める申請書(以下「許可申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第2項の許可 一般廃棄物処理業(収集、運搬業)許可申請書(様式第3号)

(2) 法第7条第6項又は第7項の許可 一般廃棄物処理業(処分業)許可申請書(様式第3号の2)

(許可証の交付等)

第12条 町長は、前条の規定による許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、交付の日から2年間とする。

3 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の更新)

第13条 許可業者は、前条第2項の有効期間満了後において、なお引き続き許可証の交付を受けようとするときは、当該有効期限の前30日までに第11条に規定する申請をしなければならない。この場合においては、前条の規定を適用する。

(事業の範囲の変更)

第14条 許可業者は、事業の範囲に変更が生じたときは、直ちに一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第5号)に当該変更の内容を証する書類を添付して町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第15条 許可業者は、当該許可申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更が生じたときは、直ちに一般廃棄物処理業許可事項変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(許可証の再交付等)

第16条 条例第23条の規定により許可証の再交付を受けようとする許可業者は、一般廃棄物処理業許可証再交付届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再交付の旨を表示した許可証を当該許可業者に交付するものとする。

3 再交付の許可証の有効期間は、再交付前の許可証の有効期限とする。

4 許可証の再交付を受けた許可業者は、再交付前の許可証を見出したときは、直ちに再交付の許可証を町長に返還しなければならない。

(許可業者の廃止等の届出)

第17条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは当該日前30日までに、その事業の停止を命じられたときは直ちに、一般廃棄物処理業廃止(休止)届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還等)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 許可を取り消され、又は事業の停止を命じられたとき。

2 町長は、許可業者が事業の停止処分を解除されたときは、当該許可証を還付するものとする。

(浄化槽清掃業の許可に関する手続)

第19条 第11条から前条までの規定にかかわらず、浄化槽清掃業の許可に関する手続は、北栄町浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成17年北栄町規則第83号)による。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成9年北条町規則第16号)又は大栄町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則(平成9年大栄町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日規則第32号)

この規則は、平成28年7月22日から施行する。

(平成28年9月16日規則第35号)

この規則は、平成28年9月16日から施行する。

(令和5年5月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分別の種類

区分

(1) 可燃ごみ

(2) 不燃ごみ

(3) 可燃性粗大ごみ

(4) 不燃性粗大ごみ

(5) 再生資源

別表第2(第4条関係)

指定袋の規格等

指定袋

種類

規格(縦×横)

袋記載文字の色

可燃ごみ用

800mm×650mm

緑色系

650mm×550mm

緑色系

550mm×450mm

緑色系

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北栄町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第82号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第82号
平成24年2月22日 規則第1号
平成28年7月22日 規則第32号
平成28年9月16日 規則第35号
令和5年5月8日 規則第22号