○北栄町農業委員会規則

平成17年10月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及びその他法令、条例、規則等に定めるもののほか、北栄町農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の運営及び組織)

第2条 委員会の運営及び所掌事務を適確に処理するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の構成、任務等必要な事項は、別に定める。

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、農業委員(以下「委員」という。)の任期満了による任命後最初に行われる委員会において行う。

2 会長が欠け、又はその職を辞したときの互選は、その欠けるに至った日から30日以内に行う。

(職務代理の互選)

第4条 法第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者(以下「職務代理」という。)の互選は、前条の規定を準用する。

(互選の方法)

第5条 会長及び職務代理の互選は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同数の場合は、くじで定める。

2 委員中に異議のないときは、前項の互選について指名推選の方法を用いることができる。

(委員等の辞任)

第6条 法第13条の規定により会長又は委員が辞任しようとするときは書面により、町長に申し出るとともに、会長にあっては職務代理に、その他の委員にあっては会長に申し出なければならない。

2 法第23条の規定により農地利用最適化推進委員が辞任しようとするときは書面により、会長に申し出なければならない。

(会長等の解任)

第7条 委員会は、会長及び職務代理の職を解任する議決をしたときは、書面により理由を付して、これを本人に通知しなければならない。

(会長の職務)

第8条 会長の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を必要とする事件について、その議案を提出し、議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、法令により定められた会長の権限に属すること。

(会長の専決)

第9条 会長は、事務を能率的に処理するため、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 前項の規定による専決事項については、別に定める。

3 前2項の規定による処置については、次回の会議にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(事務の委任)

第10条 会長は、第8条に定める職務の一部を委員会の承認を得て、事務局長に委任することができる。

(事務局)

第11条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第12条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

2 職員の定数は、北栄町職員定数条例(平成17年北栄町条例第24号)の定めるところによる。

(職員の服務)

第13条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときには、上席の職員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第14条 委員会の所掌事務は、おおむね次のとおりとし、所掌事務を円滑かつ活発に処理するため、職員は次に掲げる事務を行うものとする。

庶務関係事務

(1) 文書収受、発送及び完結文書の編さん、保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 委員の報酬、費用弁償その他給与及び処遇に関すること。

(4) 職員の人事、給与その他身分取扱に関すること。

(5) 委員会の予算及び会計経理に関すること。

(6) 物品の出納、保管に関すること。

(7) 委員会その他各種会合に関すること。

(8) 規則等の公布、制定に関すること。

(9) 委員会の会議及び議事録の作成に関すること。

(10) 調査及び統計に関すること。

(11) 委員会委員の任命に関すること。

(12) 農地利用最適化推進委員の委嘱に関すること。

(13) 補助金関係に関すること。

(14) 各行政機関関係諸団体との連絡協調に関すること。

(15) その他他課係に属さない事項

農地関係事務

(1) 法第6条第1項並びに第2項に掲げる事項

(2) その他目的達成のため必要な事項

農政振興関係事務

(1) 法第6条第3項に掲げる事項

(2) その他目的達成のため必要な事項

農業振興地域整備計画関係事務

(1) 農業振興地域整備計画に関すること

(2) その他目的達成のため必要な事項

農地中間管理事業関係事務

(1) 農地中間管理事業に関すること

(2) その他目的達成のため必要な事項

(職員に適用される基準)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについては、法令、条例その他特に定めのあるものを除き、北栄町職員の例による。

2 前項の規定については、町長と協議決定するものとする。

(文書の閲覧交付等の制限)

第16条 公簿、公文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(文書の処理)

第17条 文書の接受、審査及び施行等文書の処理に関しては、北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「会長」と、「副町長、課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(公示の方法)

第18条 委員会のする公示は、法令に定めあるものを除き、北栄町の例による。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日農委規則第1号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月2日農委規則第2号)

この規則は、平成30年5月2日から施行する。

北栄町農業委員会規則

平成17年10月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年5月2日施行)