○北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年北栄町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収基準)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、町長が必要と認めるときは、その他の方法によることができる。

2 条例第4条第1項第2号の戸数の基準は、次のとおりとする。

項目

戸数

1住居等の場合

1戸

同一敷地内(連担地を含む。)に同一受益者が、住居等と借家(間借を含む。)を所有する場合

1戸

従業者10人未満の事業所等の場合

1戸

世帯数10世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎の場合

1戸

収容人員25人未満の旅館等の場合

1戸

同一敷地内(連担地を含む。)に住居等と従業者10人未満の事業所等の場合

1戸

同一敷地内(連担地を含む。)に住居等と収容人員25人未満の旅館等の場合

1戸

従業者10人以上25人未満の事業所等の場合

1.5戸

世帯数10世帯以上25世帯未満の賃貸住宅又は従業員宿舎の場合

1.5戸

収容人員25人以上50人未満の旅館等の場合

1.5戸

従業者25人以上50人未満の事業所等の場合

2戸

世帯数25世帯以上の賃貸住宅又は従業員宿舎の場合

2戸

収容人員50人以上100人未満の旅館等の場合

2戸

従業者50人以上100人未満の事業所等の場合

2.5戸

従業者100人以上の事業所等の場合

3戸

国及び地方公共団体の1公共施設

1戸

前項の項目以外の特別の場合

町長が別に定める。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が受益者の連署した同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告等)

第4条 町長は、この規則の規定に基づき申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 共有若しくは共同使用されている受益地に係る共有者又は共同使用者は、当該受益地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(分担金の決定通知及び納付通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 各納期の納付額及び納期日の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)によるものとし、納期限前10日までに交付する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第11条に規定する分担金の徴収猶予の基準は、下水道事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に定めるところによる。

2 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとするものは、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 分担金の徴収猶予の対象は、第2項の申請書を提出した日の属する納期以降に係る分担金に限るものとする。

5 分担金の徴収猶予を受けたもの(以下「猶予者」という。)は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第8条 町長は、猶予者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 猶予期限を経過し、更に町長の指定する期限までに分担金を納付しないとき。

(2) 猶予者の状況によって、その徴収猶予の理由が消滅したと町長が認めたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消ししたときは、その旨を当該猶予者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 町長は、条例第12条第1項に規定する分担金を徴収しないことができる。この場合において、「公共の用に供している土地」とは、国又は地方公共団体が直接に公衆の用に供している道路、公園、広場、河川、池沼、水路等の土地及び下水道施設用地をいう。

2 条例第12条第2項に規定する分担金の減免を受けようとするものは、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から10日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、下水道事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

4 分担金の減免の対象は、第2項の申請書を提出した日の属する納期以降の分担金に限るものとする。

5 分担金の減免を受けたもので、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者分担金減免消滅申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、その理由が消滅した日の属する納期の次の納期以降についての分担金の額は、条例第6条第3項により通知した額とする。

(分担金の納期限変更通知)

第10条 条例第13条第2項の規定による通知は、下水道事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(受益者の変更)

第11条 条例第14条に規定する受益者の変更があったときは、その当事者の一方又は双方は遅滞なく、下水道事業受益者異動申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 新たに受益者となったものが、納付する分担金の額及びその納期の通知については、第6条の規定を準用する。

3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

(納付管理人)

第12条 受益者は、町内に住所を有しない場合その他町長が必要と認めたときは、受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。

(住所及び氏名の変更)

第13条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所氏名変更申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。ただし、受益者が前条の納付管理人を設定したときは、この限りでない。

2 前項の規定は、納付管理人の住所又は氏名を変更した場合に準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱については、町税の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年北条町規則第18号)又は大栄町公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成7年大栄町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正については、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、既に徴収猶予されていた者の手続きについては、なお従前の例による。

(平成20年12月19日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

基準

猶予期間

条件及び添付書類

備考

1 係争地

受益者の決定(判定の日までの期間)

係争地であることの証明書、猶予申請を毎年行う。

 

2 災害等により分担金を納付することが困難であると認められるとき。

①震災又は風水害

 

公の被災証明書等を添付して猶予申請を行う。

 

中破又は床下浸水

6箇月以内

半壊又は床上浸水

1年以内

全壊

2年以内

②火災

 

一部焼

6箇月以内

半焼

1年以内

全焼

2年以内

③盗難

 

警察署の盗難証明書を添付して猶予申請を行う。

 

30万円相当額以上

6箇月以内

50万円相当額以上

1年以内

100万円相当額以上

2年以内

3 受益者又は受益者と生計を共にする親が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上3年未満

1年以内

医師の診断書を添付して猶予申請を行う。

 

3年以上

2年以内

4 公の生活扶助を受けている者その他町長が特に必要があると認めたとき。

生活扶助の廃止及びその他についてはその都度町長が決定する。

町長が必要とする書類を添付して猶予申請を行う。

 

別表第2(第9条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

該当する受益者

減免対象となる土地

該当する主な施設

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、特別支援学校、養護施設、幼稚園

75%

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく社会福祉施設用地

母子寮、老人ホーム、助産施設、保育所、児童館

75%

3 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年鑑別所

75%

4 一般庁舎等用地

官公庁の庁舎、図書館、体育運動施設、公民館、博物館

50%

5 病院用地

町立病院(診療所を含む。)、国、県立病院

25%

6 有料の国家公務員宿舎用地

 

25%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

1 企業用財産となっている土地

公営有料駐車場用地、水道用地及び郵政国有林野等(現業)事業特別会計に属する行政財産

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

 

100%

4 その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

1 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人、職員等の居住に使用する建物の敷地を除く。)

私立の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、特別支援学校、養護学校、幼稚園

75%

2 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有している土地(管理人又は職員の居住に使用している建物の敷地を除く。)

自動車学校等各種私立学校

50%

3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本業の目的に使用しない土地を除く。)

私立の母子寮、老人ホーム、助産施設、保育所、児童館

75%

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が居住に使用する建物の敷地を除する)で同法第3条に規定する境内地

神社、寺院、教会、修道院その他これに類する団体の本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、教団、事務所、参道

40%

5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第6項に規定する土地

墓地、納骨堂

100%

6 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地

消防団倉庫、公園、広場、遊園地、防火水槽

100%

集会所、公民館

50%

7 私道に係る土地

公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの及び水路敷

100%

8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)及び北栄町文化財保護条例(平成17年北栄町 条例第89号)により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

 

100%

9 開発者の工事施工による下水道施設のうち公共汚水桝より公道(将来町道に認定若しくは町に寄附採納される予定の私道を含む。)部分が、公共下水道管理者に移管される新たな区域の土地

 

75%

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北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第103号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第103号
平成19年3月8日 規則第4号
平成20年12月19日 規則第24号
平成21年6月17日 規則第17号
平成25年3月21日 規則第5号
平成28年3月1日 規則第8号