○北栄町町単独農業農村整備事業補助要領

平成18年4月13日

訓令第24号

(事業実施方針)

第2条 この事業は、農業に意欲的に取り組む農業者や新たに農業経営に取り組む農業者等に対して、営農活動に必要な農業生産基盤の整備を支援することを目的として実施する。

2 事業の実施に当たっては、他の国県補助事業、単町農業農村整備事業等と調整を行い、計画的、総合的に実施し、事業効果が良好に発揮できるよう努めるものとする。また、他の公共事業等から発生する未利用資源を工事材料として循環利用し、主事費の抑制と環境への配慮に努めるものとする。

(事業の種類)

第3条 この要領による事業の対象及び補助対象工種は、別表第1に定めるものに限る。

(事業の対象及び採択基準等)

第4条 この事業の対象及び補助の対象となる地区は、次の全ての条件に該当するものでなければならない。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づき、町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域、農用地区域と営農を一体的に行う農用地以外の農地又は、町長が特に必要と認める区域であること。

(2) 国県補助事業、単町農業農村整備事業の採択基準に満たないものであること。

(3) 原則として単年度で完了するものであること。ただし、ほ場整備を除く。

(4) 1地区の事業費が100万円未満であり、かつ受益戸数が2戸以上(別表第2に掲げる新規就農者、認定農家等の要件を満たす者にあっては1戸以上)であること。

2 土地改良区が事業主体の場合、事業対象は定款で定める受益地内に限るものとする。

3 原則、河川法適用河川(1、2級、準用河川)及び1、2級の市町村道に指定されている路線は、事業対象外とする。

(事業対象経費及び補助対象経費)

第5条 要綱別表の町単独農業農村整備事業に係る事業対象経費及び補助対象経費(以下「経費」という。)は、下記の事業費とし、事業費の構成及び工事費の取扱いは次のとおりとする。

(1) 事業費の構成

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(2) 工事費の取扱い

 純工事費

積算は、鳥取県土地改良事業等積算基準を準用するものとする。ただし、この基準によることが適当でないものについては、見積りによることができる。

 直営施工委託費

農家・地域住民等の参加要望に基づく直営施工は、工事コストの縮減と農家負担の軽減を目的として実施する。

 測量設計費

経費は、事業主体が別表第1に掲げる事業を行うために要する調査、測量、設計に係る委託費又は賃金等とする。

 工事雑費

工事雑費は、別表第3に掲げるものに限り、その額を工事費の3.0パーセント以内とする。

2 土地改良区等(以下「事業申請者」という。)の補助金は、事業費の50%とする。

(事業の実施手続)

第6条 事業申請者は、事業を実施しようとするときは、事業採択申請書(様式第1号)に、事業計画及び経費の配分(様式第2号)、計画一般図及び構造図等(様式第3号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 事業申請者は、新規就農者又は認定農家等に係わる事業採択申請を行う場合は、営農計画認定申請書(様式第4号)、営農計画認定書(様式第5号)及び新規営農計画(様式第4―2号)又は特別営農計画(様式第4―3号)の写しを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があった時は、事業の採択を決定し、その結果を事業申請者に事業採択通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 事業申請者は、採択された地区について規則第5条に基づく補助金交付申請書を提出する場合は、事業採択通知書(様式第6号)の写しを添付するものとする。

なお、事業採択決定の内容を変更する場合は、規則第11条に基づく補助事業等の変更等の手続によること。

5 事業申請者は、事業を実施するに当たって必要があるときは、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令による所要の手続を経るものとする。

(施行期日)

この要領は、平成18年4月13日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

事業内容

工種

事業の内容

1 農業用用排水施設整備

・農業用用排水施設(水路、ため池、頭首工、機場等)の新設、変更又は安全施設の整備

・農業用用排水施設の緊急的な機能維持若しくは安全確保のための補強工事、又は排砂対策工事

・ため池の廃止単独

2 農道整備

・農道の新設、改良、安全施設の整備を行う工事

・農道舗装の新設又は改良

3 ほ場整備

・農用地の区画形質の変更等(農地造成及び畦畔除去等の簡易なほ場の整備を含む。)

(注)区画形質の変更等とは、これに伴う用排水施設、農道、暗渠排水又は土層改良等の整備を含む。

・区画整理と一体的に行う確定測量及び換地

4 農用地の改良又は保全

・農用地の傾斜改良又は田面均平等の整備

・農地の保全を図るために行う地滑り等の災害防止施設、暗渠排水又は土層改良工等の整備

別表第2(第4条関係)

新規就農者と認定農家等の要件等

1 新規就農者と認定農家等の要件

(1) 新規就農者

次の全ての条件を満たす者

ア 町長から営農計画の認定を受けていること。

イ 青年等の就農促進のための資金の貸し付け等に関する特別措置法(平成7年2月15日法律第2号)第4条に基づき県から就農計画の認定を受けており、新規就農時から3年以内であること。

ウ 農業に専従し、将来認定農業者を目指していること。

(2) 認定農家等

次のいずれかの条件を満たす者

ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

イ 鳥取県準認定農業者認定要領(平成12年4月3日付経指第5号鳥取県農林水産部長通知)の基準により認定された者

ウ 地域の農業を守るため5年以上継続して営農を行うことを条件として、町長から特別に認定を受けた者

2 新規就農者と認定農家等の認定手続

 1(1)ア及び(2)ウの認定の手続は次のとおりとする。

 (1) 認定を受けようとする者は、町長に対し営農計画認定申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

 (2) 町長は、(1)の申請があったときは、農業協同組合、農業委員会、農業改良普及所等の意見を聞き、適当と認めたときは、営農計画認定書(様式第5号)により認定を行い通知するものとする。

別表第3(第5条関係)

工事雑費

区分

内容

賃金

事業のための日々雇用者の賃金

需用費

消耗品費(文具費、事務用消耗品材)、燃料費(自動車用燃料)、光熱水費、修繕費

役務費

通信運搬費、郵便料、電信電話料及び運搬費、雑役務費

委託料

登記事務の委託料

使用及び賃貸料

土地建物、事務用機械器具等の借料及び損料

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北栄町町単独農業農村整備事業補助要領

平成18年4月13日 訓令第24号

(平成18年4月13日施行)