○北栄町小災害復旧事業補助要領
平成18年5月17日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 小災害復旧事業の実施については、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)及び北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(事業実施方針)
第2条 この事業は、農業に意欲的に取り組む農業者や新たに農業経営に取り組む農業者等に対して、営農活動に必要な農業生産基盤の整備を支援することを目的として実施する。
2 事業の実施に当たっては、国庫補助事業と調整を行い、計画的、総合的に実施し、事業効果が良好に発揮できるよう努めるものとする。また、他の公共事業等から発生する未利用資源を工事材料として循環利用し、工事費の抑制と環境への配慮に努めるものとする。
(事業の対象及び採択基準)
第6条 この事業の対象及び補助の対象となる地区は、次のすべての条件に該当するものでなければならない。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づき、町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域、農用地区域と営農を一体的に行う農用地以外の農地又は、町長が特に必要と認める区域であること。
(2) 国庫補助事業の採択基準に満たないものであること。
(3) 原則として単年度で完了するものであること。
(4) 農地は1戸農業用施設は受益戸数が2戸以上であること。
2 土地改良区が事業主体の場合、事業対象は定款で定める受益地内に限るものとする。
3 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象によって生じた災害であって農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の国庫補助の対象とならない災害復旧事業であること。
(1) 事業費の構成
(2) 工事費の取扱い
ア 純工事費
積算は、鳥取県土地改良事業等清算基準を準用するものとする。ただし、この基準によることが適当でないものについては、見積りによることができる。
イ 直営施工委託費
農家・地域住民等の参加要望に基づく直営施工は、工事コストの縮減と農家負担の軽減を目的として実施する。
ウ 測量設計費
経費は、事業主体が別表第1に掲げる事業を行うために要する調査、測量、設計に係る委託費又は賃金等とする。
エ 工事雑費
工事雑費は、別表第2に掲げるものに限り、その額を工事費の3.0%以内とする。
2 事業申請者の補助金は、事業費の50%とする。ただし、災害の規模が特に甚大で町民生活に著しい影響を与えたものであって、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく政令により北栄町が激甚災害に指定された場合には、事業費の80%とする。
附則
この要領は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成23年10月17日訓令第46号)
(施行期日)
1 この要領は、平成23年10月17日から施行し、同年9月1日の補助事業等(第8条第2項ただし書に係る補助事業等に限る。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町小災害復旧事業補助要領の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する補助金等について適用し、施行日前に交付した補助金等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第7条関係)
事業内容
工種 | 事業の内容 |
1 農地 | ・耕地の目的に供される土地で土地台帳地目によるものでなく現に肥培管理を行っている土地の災害 |
2 農業用施設 | ・ため池、頭首工、用排水路、用水機等のかんがい排水施設、農業用道路並びに農地又は農作物の災害を防止するための施設の災害 |
3 その他の施設 | ・林地の利用又は保全上必要な荒廃防止施設及び林道の災害 |
4 共同利用施設 | ・農業協同組合、農業共同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業共同組合の所有する倉庫、加工施設、協同作業場の災害 |
別表第2(第7条関係)
工事雑費
区分 | 内容 |
賃金 | 事業のための日々雇用者の賃金 |
需用費 | 消耗品費(文具費、事務用消耗品材)、燃料費(自動車用燃料)、光熱水費、修繕費 |
役務費 | 通信運搬費、郵便料、電信電話料及び運搬費、雑役務費 |
委託料 | 登記事務の委託料 |
使用及び賃貸料 | 土地建物、事務用機械器具等の借料及び損料 |