○農地有効利用支援整備事業実施要領
平成21年7月24日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 農地有効利用支援整備事業の実施については、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)及び北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(事業実施方針)
第2条 この事業は、農業に意欲的に取り組む農業者や新たに農業経営に取り組む農業者に対して、営農活動に必要な農業生産基盤の整備を支援することを目的として実施する。
2 事業の実施に当たっては、他の国県補助事業、単町農業農村整備事業等と調整を行い、計画的、総合的に実施し、事業効果が良好に発揮できるよう努めるものとする。
また、他の公共事業等から発生する未利用資源を工事材料として循環利用し、工事費の抑制と環境への配慮に努めるものとする。
(事業実施主体)
第4条 本事業の実施主体は、町、土地改良区若しくは農業協同組合又は町長が別に定める者とする。
(事業実施期間)
第5条 本事業の実施期間は、平成21年度から平成23年度とする。
(事業の対象及び採択基準等)
第6条 この事業の対象及び補助の対象となる地区は、(1)から(7)については全て(8)から(11)についてはいずれかの条件に該当するものでなければならない。
(1) 別表第1に掲げる事業内容であること。
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づき町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域、農用区域と営農を一体的に行う農用地以外の農地又は町長が特に必要と認める区域であること。
(3) 食糧自給率の向上や生産調整の取り組みを通じて、地域における営農体系が変更されること。
(4) 前号の取組を推進するために必要な補完整備の内容が明らかになっていること。
(5) 既存施設の整備を行う場合、1ケ所当たりの事業費に要する工事費が20万円以上200万円未満、ただし、地下かんがい施設又は暗渠排水等整備する場合にあっては、1ケ所あたり1000万円未満、新設施設の場合は1ケ所当たり上限を設けないものとし、単年度で施工可能なものであり、かつ受益戸数が2戸以上(別表第2に掲げる新規就農者、認定農家等の要件を満たす者にあっては、1戸以上。)であること。
(6) 土地改良区が事業主体の場合、事業対象は定款で定める区域であること。
(7) 原則、河川法(昭和39年法律第167号)適用河川(1、2級、準用河川)及び1、2級町道に指定されていないこと。
(8) 受益地は、転作ローテーションに組み入れられている又は今後ローテーションに組入れる計画であること。
(9) 受益地で新需要米(米粉、飼料米など)の作付取組可能な地域であること。
(10) 受益地での担い手集積が、20パーセント未満の地域は20パーセント以上、20パーセント以上の地域は、微増となること。
(11) 将来耕作放棄地となる可能性のある地域は、耕作放棄地となる可能性がある旨記載した農業委員会の認定書(様式第1号)を添付すること。
(補助対象経費)
第7条 要領中の農地有効利用支援整備事業に係る事業対象経費(以下「経費」という。)は、下記の事業費としその扱いは、次のとおりとする。
(1) 工事費
積算は、鳥取県土地改良事業等積算基準を準用するものとする。ただし、この基準によることが適当でないものについては、見積書によることができる。
(2) 測量設計費
測量設計費は、事業主体が別表第1に掲げる事業を行うために要する調査、測量、設計に係る委託費又は賃金等とする。
(3) 用地買収補償費
用地買収補償費は、事業主体が別表第1に掲げる事業を行うために要する用地買収及び補償費に係る費用とする。
(4) 工事雑費
工事雑費は、別表第3に掲げるものに限り、その額を事業費の3.5パーセント以内とする。
2 補助金
この事業の補助金は、国、県、町(補助率20パーセント)とする。
(事業の申請及び手続)
第8条 事業申請者は、事業を実施しようとするときは、別に定める整備計画に以下の資料を添えて、事業を実施しようとする前年度の11月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他必要に応じて事業の内容を説明する資料
2 年度の中途で緊急に実施したい場合は、前項の規定にかかわらず、随時これを提出することができる。
(交付の決定)
第9条 鳥取県土地改良連合会会長からの事業採択通知書又は事業変更通知の交付を受けた町長は、当該採択事業に係る補助金の交付について、実施事業主体に通知するものとする。
(事業の変更)
第10条 事業主体は、整備計画を変更する場合は、第8条に準じて変更の申請を行うものとする。
(完了の通知)
第11条 事業主体は、事業完了後様式第4号による事業実施結果に以下の書類を添えて、事業実施年度の3月20日までに町長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) その他必要に応じて事業の結果を説明する資料
(交付金の交付)
第12条 町長は、前条の提出資料確認後、当該提出資料に記載の完了事業に係る補助金を事業主体に交付するものとする。
附則
1 この要領は、平成21年7月24日から施行する。
2 平成21年度における事業の申請は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成21年9月末までに町長に提出するものとする。
別表第1(第3条・第6条・第7条関係)
事業の種類 | 事業の内容 |
1 農業用用排水施設 | 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更及び安全施設整備 |
2 暗渠排水 | 完全暗渠及び補助暗渠の新設又は変更 |
3 客土 | 客土(混層耕を含む)、心土破砕及び畑地の層厚調整工 |
4 区画整理 | 農用地の区画形質の変更(畦畔除去等簡易なほ場の整備を含む。) |
5 土壌改良 | 酸性土壌改良資材、りん酸資材及び有機質資材の投入 |
6 鳥獣侵入防止施設 | 農用地への野生鳥獣の進入防止のために必要な鳥獣侵入防止施設の新設、廃止又は変更 |
7 農用地の改良又は保全 | 1~6以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業 |
8 営農用水施設 | 営農用水施設として農業経営に必要な用水供給施設及び飲雑用水供給施設の新設又は変更の事業で共同利用に係るもの |
9 農業集落道 | 主として農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する農業集落道の整備及び土地改良施設の有機的な連絡、当該施設の管理等に供する連絡道の整備 |
10 特認 | この表に掲げる他の事業と相当の関連があるものであって、地方農政局長等が特に必要と認めるもの |
別表第2(第6条関係) 新規就農者と認定農家等の要件等
1 新規就農者と認定農家等の要件 (1) 新規就農者 次の全ての条件を満たす者 ア 町長から営農計画の認定を受けていること。 イ 青年等の就農促進のための資金の貸し付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条に基づき県から就農計画の認定を受けており、新規就農時から3年以内であること。 ウ 農業に専従し、将来認定農業者を目指していること。 (2) 認定農家等 次のいずれかの条件を満たす者 ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者 イ 鳥取県準認定農業者認定要領(平成12年4月3日付経指第5号鳥取県農林水産部長通知)の基準により認定された者 ウ 地域の農業を守るため5年以上継続して営農を行うことを条件として、町長から特別に認定を受けた者 2 新規就農者と認定農家等の認定手続 1 (1)ア及び(2)ウの認定の手続は次のとおりとする。 (1) 認定を受けようとする者は、町長に対し営農計画認定申請書(様式第2号)により申請しなければならない。 (2) 町長は、(1)の申請があったときは、農業協同組合、農業委員会、農業改良普及所等の意見を聞き、適当と認めたときは、営農計画認定書(様式第3号)により認定を行い通知するものとする。 |
別表第3(第7条関係) 工事雑費
区分 | 内容 |
賃金 | 事業のための日々雇用者の賃金 |
需用費 | 消耗品費(文具費、事務用消耗品材)、燃料費(自動車用燃料)、光熱水費、修繕費 |
役務費 | 通信運搬費、郵便料、電信電話料及び運搬費、雑役務費 |
委託料 | 登記事務の委託料 |
使用及び賃貸料 | 土地建物、事務用機械器具等の借料及び損料 |