○北栄町しっかり守る農林基盤交付金交付要領

平成21年8月10日

訓令第26号

(事業実施方針)

第2条 この事業は、農業に意欲的に取り組む農業者や新たに農業経営に取り組む農業者に対して、営農活動に必要な農業生産基盤の整備を支援することを目的として実施する。

2 事業の実施に当たっては、他の国補助事業、単町農業農村整備事業等と調整を行い、計画的、総合的に実施し、事業効果が良好に発揮できるよう努めるものとする。

また、他の公共事業等から発生する未利用資源を工事材料として循環利用し、工事費の抑制と環境への配慮に努めるものとする。

(事業の内容)

第3条 この要領による事業は、地域が目指す営農体系への変更及びその定着に必要となる農地や農業水利施設等の簡易な整備を行うものであって、別表第1に掲げる事業のいずれかに該当するものとする。

(事業実施主体)

第4条 本事業の実施主体は、町、土地改良区若しくは農業協同組合又は町長が別に定める者とする。

(年度事業実施予定調書)

第5条 本事業の交付金を受けようとする者は、その年度の前年度の11月15日までに年度実施予定調書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請及び変更交付申請)

第6条 本事業の交付金を受けようとする者は、様式第2号による交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 本事業に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付して様式第3号による変更交付申請を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めるときは、交付額を決定するものとする。

2 交付額の決定(以下「交付決定」という。)は、前条の交付申請を受理した日から30日以内に行うものとする。

3 町長は、交付決定をしたときは、前条の交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(対象事業の着手)

第8条 本事業の交付金の交付を受けようとする者は、前条第3項の規定による交付決定の通知を受けずにその年度の対象事業に着手することができる。

(実績報告)

第9条 本事業の交付金の交付決定を受けた者は、その年度の3月末日までに様式第4号による報告書を町長に提出しなければならない。

(審査及び検査)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査その他の検査を行うものとする。

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、前条の審査及び検査において、対象事業が交付決定の内容に従って遂行されていると認めたときは、速やかに交付金の交付額を必要に応じて変更し、交付金の交付額を確定するものとする。

2 町長は、交付金の交付額を確定したときは、報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付金の精算払)

第12条 前条第2項の規定による通知(以下「交付額確定通知書」という。)を受けた者は町長に交付金の支払請求するものとする。

(事業の対象及び採択基準等)

第13条 この事業の対象及び交付の対象となる地区は、次の全て条件に該当するものでなければならない。

(1) 別表第1に掲げる事業内容であること。

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づき町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域、農用区域と営農を一体的に行う農用地以外の農地又は町長が特に必要と認める区域であること。

(3) 食糧自給率の向上や生産調整の取り組みを通じて、地域における営農体系が変更されること。

(4) 前号の取り組みを推進するために必要な補完整備の内容が明らかになっていること。

(5) 単年度で施工可能なものであり、かつ受益戸数が2戸以上(別表第2に掲げる新規就農者、認定農家等の要件を満たす者にあっては、1戸以上。)であること。

(6) 土地改良区が事業主体の場合、事業対象は定款で定める区域であること。

(7) 原則、河川法(昭和39年法律第167号)適用河川(1、2級、準用河川)及び1、2級町道に指定されていないこと。

(交付対象経費)

第14条 要領中の農地有効利用支援整備事業に係る事業対象経費(以下「経費」という。)は、下記の事業費としその扱いは、次のとおりとする。

(1) 工事費

積算は、鳥取県土地改良事業等積算基準を準用するものとする。ただし、この基準によることが適当でないものについては、見積書によることができる。

(2) 測量設計費

測量設計費は、事業主体が別表第1に掲げる事業を行うために要する調査、測量、設計に係る委託費又は賃金等とする。

(3) 用地買収補償費

用地買収補償費は、事業主体が別表第1に掲げる事業を行うために要する用地買収及び補償費に係る費用とする。

2 交付金

この事業の交付金は、別表第1に掲げる負担割合とする。

(事業の実施手続)

第15条 事業申請者は、新規就農者又は認定農業者等に係る申請を行う場合は、営農計画認定申請書(様式第5号)、営農計画認定書(様式第6号)及び新規営農計画又は特別営農計画の写しを添付しなければならない。

この要領は、平成21年8月10日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第23号)

(施行期日)

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町しっかり守る農林基盤交付金交付要領の規定は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する本交付金について適用し、施行日前に交付した本交付金については、なお従前の例による。

(平成29年11月27日訓令第30号)

この要領は、平成29年11月27日から施行し、改正後の北栄町しっかり守る農林基盤交付金交付要領の規定は、平成28年10月21日から適用する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

別表第1(第3条・第13条・第14条関係)

対象事業

対象経費

負担割合(%)

1 農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業

次に掲げる農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業に要する経費

受益者

(1) 農業用用排水施設

40

40

20

(2) 農道

40

(50)

40

(50)

20

(0)

(3) 暗渠排水

50

30

20

(4) 樋門

50

30

20

(5) 客土

50

30

20

(6) 区画整理客土

50

30

20

(7) 農地造成客土

50

30

20

(8) 農用地保全

50

30

20

(9) ため池

50

30

20

(10) その他土地改良施設等

50

30

20

(11) 農地及び農業用施設の災害復旧事業

45

45

10

(12) 鳥取中部地震に係る農業用施設の災害復旧事業

50

50

0

2 林道及び作業道の新設、改良及び補修に係る事業

左欄の対象事業に要する経費

50

30

20

3 放置されたため池及び山腹水路等の防災措置に係る事業

左欄の対象事業に要する経費

50

30

20

( )内は町管理農道の場合

別表第2(第13条関係) 新規就農者と認定農家等の要件等

1 新規就農者と認定農家等の要件

(1) 新規就農者

次の全ての条件を満たす者

ア 町長から営農計画の認定を受けていること。

イ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条に基づき県から就農計画の認定を受けており、新規就農時から3年以内であること。

ウ 農業に専従し、将来認定農業者を目指していること。

(2) 認定農家等

次のいずれかの条件を満たす者

ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

イ 鳥取県準認定農業者認定要領(平成12年4月3日付経指第5号鳥取県農林水産部長通知)の基準により認定された者

ウ 地域の農業を守るため5年以上継続して営農を行うことを条件として、町長から特別に認定を受けた者

2 新規就農者と認定農家等の認定手続

1(1)ア及び(2)ウの認定の手続は次のとおりとする。

(1) 認定を受けようとする者は、町長に対し営農計画認定申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(2) 町長は、(1)の申請があったときは、農業協同組合、農業委員会、農業改良普及所等の意見を聞き、適当と認めたときは、営農計画認定書(様式第6号)により認定を行い通知するものとする。

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北栄町しっかり守る農林基盤交付金交付要領

平成21年8月10日 訓令第26号

(令和5年5月10日施行)