○北栄町民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町民生児童委員協議会活動費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町民生児童委員協議会が行う活動に対し、その円滑な実施を促進し、地域福祉の増進に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる費目、内容及び額は別表のとおりとする。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業区分

補助対象

北栄町民生児童委員協議会活動費

内容

経費区分

協議会が実施する事業費及び事務費

協議会支出経費のうち、旅費、需用費、役務費、研修費、資料費、部会費、活動費

予算の範囲内において

北栄町民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第1号

(平成24年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第1号
平成24年8月8日 訓令第40号