○北栄町老人クラブ補助金交付要綱
平成23年3月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町老人クラブ補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、高齢者の社会参加の促進のため、単位老人クラブ及び町老人クラブ連合会に対し、会員の教養の向上、健康の増進、地域社会との交流、会員間の親睦を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、単位老人クラブ及び町老人クラブ連合会が行う社会奉仕事業、教養講座の開催事業、健康増進事業及び研修旅行に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、単位老人クラブについては60歳以上の会員数に応じて別表のとおりとし、町老人クラブ連合会については「いきいき高齢者クラブ活動支援補助金交付要綱(平成13年3月15日長第1232号鳥取県福祉保健部長通知)」の対象経費の額とし、予算の範囲内で町長が定める。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。
2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号)に定める、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(平成28年3月22日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和2年4月1日告示第133号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第2号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
老人クラブ会員数 | 補助金額 |
50人以上 | 70,000円 |
40人以上50人未満 | 60,000円 |
30人以上40人未満 | 50,000円 |
20人以上30人未満 | 40,000円 |
10人以上20人未満 | 30,000円 |