○北栄町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町シルバー人材センター補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町シルバー人材センターが高齢者の就業機会の増大と福祉の増進に資するとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりを図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、北栄町シルバー人材センターが事業を実施するために必要な運営費(人件費、管理費、事業費)に対し、国庫補助対象経費の1/2の額かつ補助限度額以下とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。
2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号)に定める、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(平成25年4月30日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。