○北栄町下水道排水設備設置に係る申請書及び届出書の代理人提出要綱

平成23年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号。以下「条例」という。)及び北栄町公共下水道条例施行規則(平成17年北栄町規則第101号。以下「施行規則」という。)に定める申請書及び届出書(以下「申請書類等」という。)の提出について必要な事項を定めるものとする。

(代理人選任)

第2条 使用者本人以外が条例及び施行規則に定める申請書類等を提出するときは、別記様式により代理人の選任を行うものとする。

(代理人の責務)

第3条 前条による委任を受けた代理人は、申請書類等の提出について誠実に履行するものとする。

(代理人選任届のない代理人行為)

第4条 前々条による代理人選任届出がない場合において、条例に定める使用者及び北栄町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年北栄町規則第102号)に定める排水設備指定工事店双方が申請書類等の提出を委任し受任していることを認めた場合においては、代理人選任があったものとみなす。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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北栄町下水道排水設備設置に係る申請書及び届出書の代理人提出要綱

平成23年4月1日 告示第32号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成23年4月1日 告示第32号