○北栄町業務委託に関するプロポーザル方式等の事務取扱要綱
平成24年5月22日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が発注する業務委託に関し、プロポーザル方式及びコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により受託者を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 委託の受託者を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、当該委託に係る実施体制、対象業務に対する取組意欲や課題解決方法等の技術提案等に関する技術提案書(以下「技術提案書」という。)の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で当該技術提案書の審査及び評価を行い、当該委託の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。
(2) コンペ方式 委託の受託者を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、対象業務に係る具体的な企画提案等に関する企画提案書(以下「企画提案書」という。)の提出を受け、企画提案書を審査し、町にとって最も適した企画提案並びに受託者を選定する方式をいう。
2 公募型及び指名型のプロポーザル方式等については以下のとおりとする。
(1) 公募型とは、プロポーザル方式等の実施について公告して参加業者を募り、参加希望業者のうち、資格条件に適合する者を選定し、提案を求める方式をいう。
(2) 指名型とは、入札指名願の提出者等から定めた選定条件に基づき、プロポーザル方式等の提案者を指名し提案を求める方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式等により受託者を選定できる業務は、高度又は独自の技術等が必要とされるなど、価格だけの競争になじまない業務とし、次の各号に該当する業務でプロポーザル方式等により執行することが適当と認められる業務とする。
ただし、特許権、著作権、非公開情報等を必要とする業務を除く。
(1) 管理・運営に関する業務
(2) 情報システム開発に関する業務
(3) 設計・計画策定及びコンサルティングに関する業務
(4) その他、町長が認める業務
(参加資格)
第4条 プロポーザル方式等に参加できる者は、原則、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号。以下「財務規則」という。)第125条に定める一般競争入札の参加者の資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者、又は町へ入札指名願を提出した者とし、北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領(以下「審査要領」という。)第3条に定める建設工事等指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)の審議を経て、町長が決定する。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 参加表明又は指名された日から受託者の特定される日まで北栄町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成17年北栄町訓令第28号)に基づく競争入札参加停止措置を受けていない者であること。
(3) 当該業務に参加する者の事業所の所在地に関すること。
(4) 当該業務と同種又は類似業務の施行実績に関すること。
(5) 当該業務に配置を予定する技術者の資格に関すること。
(6) その他必要な事項に関すること。
(実施要項の策定)
第5条 当該業務を発注する所管課(以下「所管課」という。)は、実施要項(別紙1:標準実施要項参照)を策定する。なお、実施要項の基本的な内容は以下のとおりとする。
(1) プロポーザル方式等の名称
(2) 事業又は業務概要
(3) 所管課
(4) 参加資格要件
(5) 技術提案書(企画提案書)の提出等に関する事項
(6) 技術提案書(企画提案書)の審査方法及び特定基準(別紙2:標準評価事項及び評点配分参照)
(7) 審査委員
(8) その他の事項
2 公募型プロポーザル方式等を採用する場合、前項の内容を公告において明らかにするものとする。
(審査委員会の設置)
第6条 所管課は、提案内容を審査するための審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会の設置にあたっては、必要に応じて審査委員会設置要領(別紙3:標準設置要領参照)を策定するものとする。
3 審査委員会の所掌事項は、審査方法(別紙4:第一次・第二次審査方法(例)参照)及び特定基準の策定、並びに提案内容審査とする。
4 審査委員は、外部学識経験者等の庁外委員のほか、所管課長及び技術担当の課長等をもって構成する。ただし、町長が認める場合は、庁内委員のみで審査委員会を設置することができる。
(指名審査委員会への付議)
第7条 指名審査委員会は、公募の条件、指名業者の選定理由及び審査方法等に関することについて審議し決定するものとする。
(公募型プロポーザル方式等の公告)
第8条 公募型プロポーザル方式等の参加に係る事務手続きは、北栄町建設工事等公募型指名競争入札実施要綱(平成18年12月6日北栄町告示第127号)に準じて行うものとする。ただし、同要綱第10条の規定は適用しないものとする。
(指名型プロポーザル方式等の採用)
第9条 指名型プロポーザル方式等は、その性質や目的から参加者を公募する必要がないと認められる場合に行うものとする。
2 指名型プロポーザル方式等の参加に係る事務手続きは、北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領(平成17年10月1日北栄町訓令第27号)に準じて行うものとする。
(プロポーザル方式等の審査)
第10条 審査は、審査方法に基づき、審査委員会で行い、最優秀者を選定するものとする。
2 所管課は審査結果を、速やかに町長へ報告し、本業務契約者を決定する。
3 審査の結果は、所管課から指名業者全員に通知するものとする。
(参加資格の喪失等)
第11条 当該委託について参加資格を有する確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当したときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、提出された提案書は無効とする。
(1) 技術提案書の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。
(2) 第4条に規定する当該業務に係る参加資格を満たさないとき。
(3) 参加表明書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項に該当する場合は、当該参加者に対し、その業務に係る提案を行うことができない理由を付して通知する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める
附則
この要綱は、平成24年5月22日から施行する。