○北栄町職員互助会補助金交付要綱
平成23年10月7日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町職員の福祉制度に関する条例(平成17年北栄町条例第34号)第5条の規定及び北栄町職員互助会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町職員互助会(以下「互助会」という。)が行う事業に対し、その円滑な実施を促進し、もって公務の能率的運営に資することを目的として交付する。
2 本補助金の対象となる費目、内容及び額は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 規則第18条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号)に定める、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
附則
この要綱は、平成23年10月7日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業区分 | 補助対象 | ||
内容 | 経費区分 | 額 | |
互助会が実施する事業 | 互助会が実施する会員相互の親睦を図るための事業及び福利厚生事業(ただし、慶弔、傷病、災害及び退会を事由とする会員個人への給付に係るものを除く。) | 総会費、消耗品費、団体補助費、体育費、研修旅行費 | 予算の範囲内において |