○北栄町町営住宅の高額所得者明渡し請求事務処理要綱

平成25年1月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第193号。以下「条例」という。)及び北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年北栄町規則第107号。)に定めるもののほか、高額所得者に対する明渡し請求に係る事務を適切に処理するため、必要な事項を定める。

(明渡し請求)

第2条 町長は、高額所得者に対し、条例第25条第2項の通知と併せて、町営住宅高額所得者明渡し請求書(様式第1号)により期限を定めて住宅の明渡しを請求する。

2 前項の明渡し請求の期限は、請求の日から起算して6カ月経過した月の最終日とする。

3 第1項の通知を行う場合は、当該高額所得者の連帯保証人に対して、町営住宅高額所得者明渡し請求報告書(様式第2号)により通知する。

4 第1項及び第3項の通知については、配達証明郵便により行う。

(期限の延長)

第3条 条例第28条第4項の規定に基づき明渡し期限の延長を受けようとする高額所得者は、町営住宅高額所得者明渡し請求期限延長承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は高額所得者から前項の申請が期限を延長する必要があると認めるときは、町営住宅高額所得者明渡し期限延長承認通知書(様式第4号)により通知する。

3 前項により延長する期限は、申請のあった日から起算して1年を超えない日とする。

(明渡し請求の取消)

第4条 町長は、高額所得者が世帯の収入状況の変化などにより、高額所得者としての要件を満たさなくなった時又は町長が明渡し請求をすべきではないと認めるときは、明渡し請求を取り消すことができる。

2 町長は、前項により明渡し請求の取消を行ったときは、町営住宅高額所得者明渡し請求取消通知書(様式第5号)により通知する。また当該入居者の連帯保証人についても同様とする。

(明渡し期限後の措置)

第5条 町長は、当該高額所得者が第2条第2項による明渡し期限(第4条の規定により期限を延長した場合はその延長後の期限)を経過してもなお住宅の明渡しのない場合は、町営住宅高額所得者明渡し催告書兼契約解除予告通知書(様式第6号)により再度期限を定めて明渡しの履行を催告する。

2 前項の明渡し期限は、第2条第2項による明渡し期限(第4条の規定により期限を延長した場合はその延長後の期限)の翌日から起算して3カ月を経過した月の最終日とする。

3 第2条第2項による明渡し期限(第4条の規定により期限を延長した場合はその延長後の期限)が到来した日の翌日から当該住宅の明渡しが行われるまでの家賃の額は、当該住宅の近傍同種家賃の2倍に相当する額を徴収する。

4 第1項の催告を行う場合は、当該高額所得者の連帯保証人に対して、町営住宅高額所得者明渡し催告書兼契約解除予告報告書(様式第7号)により通知する。

5 第1項及び第4項の通知については、配達証明郵便により行う。

(明渡し請求訴訟)

第6条 町長は、前条による催告にもかかわらず期限までに当該住宅の明渡しが行われない場合には、明渡しを求める訴えを提起することができる。

(未申告者の取扱)

第7条 条例第15条の規定による収入申告を行わない入居者で、2年間続いて申告をしなかった場合又は収入調査の結果高額所得者と同等の収入である場合は、高額所得者とみなしこの要綱を適用する。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(令和5年5月8日訓令第15号)

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

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北栄町町営住宅の高額所得者明渡し請求事務処理要綱

平成25年1月15日 訓令第1号

(令和5年5月8日施行)