○北栄町町営住宅の高額所得者明渡し請求事務処理要綱
平成25年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第193号。以下「条例」という。)及び北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年北栄町規則第107号。)に定めるもののほか、高額所得者に対する明渡し請求に係る事務を適切に処理するため、必要な事項を定める。
2 前項の明渡し請求の期限は、請求の日から起算して6カ月経過した月の最終日とする。
3 前項により延長する期限は、申請のあった日から起算して1年を超えない日とする。
(明渡し請求の取消)
第4条 町長は、高額所得者が世帯の収入状況の変化などにより、高額所得者としての要件を満たさなくなった時又は町長が明渡し請求をすべきではないと認めるときは、明渡し請求を取り消すことができる。
(明渡し請求訴訟)
第6条 町長は、前条による催告にもかかわらず期限までに当該住宅の明渡しが行われない場合には、明渡しを求める訴えを提起することができる。
(未申告者の取扱)
第7条 条例第15条の規定による収入申告を行わない入居者で、2年間続いて申告をしなかった場合又は収入調査の結果高額所得者と同等の収入である場合は、高額所得者とみなしこの要綱を適用する。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日訓令第15号)
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。