○北栄町精神障がい者家族会活動事業費補助金交付要綱

平成26年4月16日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町精神障がい者家族会活動事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、北栄町精神障がい者家族会が行う活動に対し、その円滑な実施を促進し、精神障がい児者福祉の推進を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる費目、内容及び額は別表のとおりとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに行われなければならない。

(提出書類の部数等)

第7条 町長に提出する書類は1部とし、福祉課を経由して提出しなければならない。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助事業区分

補助対象

内容

経費区分

精神障がい児者の自立と社会参加に向けた各種大会等に参加する事業

精神障がい児者の自立と社会参加に向けた全国及び県内で開催される大会・集会・学習会等に参加するもの

家族会支出経費のうち、旅費、需用費、役務費、研修費、活動費

予算の範囲内において

精神障がい児者の自立と社会参加に向けた講演会・研修会・学習会を開催する事業

精神障がい児者の自立と社会参加に向けた講演会・研修会・学習会を開催するもの

北栄町精神障がい者家族会活動事業費補助金交付要綱

平成26年4月16日 訓令第16号

(平成26年4月16日施行)