○北栄町町営住宅用途廃止実施要綱

平成26年6月23日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第133号。以下「条例」という。)及び北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年規則第107号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 条例第2条第1号に規定する町営住宅をいう。

(2) 用途廃止 法第44条第3項に規定する用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(3) 旧住宅 用途廃止により除却する町営住宅をいう。

(4) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。

(5) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により旧住宅から移転を要する者をいう。

(公表)

第3条 町長は、町営住宅の用途廃止の実施を決定したときは、公表しなければならない。

(説明会の開催等)

第4条 町長は、町営住宅の用途廃止を実施するときは、対象者に対して、説明の機会を設ける等の必要な措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転先等の届出及び新住宅のあっ旋)

第5条 対象者は、町営住宅が用途廃止される6カ月前までに、移転先等届出書兼新住宅あっせん依頼書(様式第1号)(以下「移転届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、対象者が前項により他の町営住宅への入居を希望した場合には、新住宅として入居できる町営住宅の空きがある場合に限り、条例第5条第4号の規定を準用し、入居させることができる。

3 町長は、対象者が、民間賃貸住宅等のあっ旋を希望した場合は、民間事業者と連携し、新住宅のあっ旋をするものとする。

(移転費用の支払い)

第6条 町長は、前条の規定による移転届出書を提出した対象者が、旧住宅から退去したときは、移転に必要な費用を支払うものとする。

2 前項に規定する費用の支払いについては、当該移転に要した費用に対し、120,000円を限度として支払うものとする。

3 対象者が第1項の移転費用を請求しようとする場合は、移転費用請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 前項の移転費用請求書は、条例第37条の規定による退去検査を受け退去が完了した場合のみ提出することができる。

(旧住宅の明渡し)

第7条 対象者は、当該旧住宅の耐用年数又は町長が別に定める期限までに住宅を明け渡さなければならない。

(他の町営住宅への入居手続及び敷金)

第8条 町長は、対象者へ町営住宅を新住宅として提供する場合の手続は、条例第11条に規定する手続を行う。

(他の町営住宅家賃の特例)

第9条 町長は、他の町営住宅を新住宅として提供する場合において、新住宅の家賃が旧住宅の最終家賃の額を超える場合は、条例第36条及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条で定めるところにより、新住宅家賃の額から旧住宅家賃の額を控除した額に次の左欄各項に定める入居期間に応じて、それぞれ右欄各項に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を減額する。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(退去時の補修)

第10条 第3条に規定する公表後において用途廃止に伴う退去の場合は、条例第37条第2項に定める旧住宅の原状回復及び撤去は要しない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月23日から施行する。

(令和2年10月15日告示第108号)

この要綱は、令和2年10月15日から施行する。

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北栄町町営住宅用途廃止実施要綱

平成26年6月23日 告示第51号

(令和2年10月15日施行)