○北栄町美しい森林づくり基盤整備事業実施要領
平成26年8月27日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要領は、北栄町特定間伐等促進計画(以下「促進計画」という。)に基づく間伐等の造林事業を実施するものに対し、北栄町美しい森林づくり基盤整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)、北栄町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)、美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱(平成20年8月4日付20林整整第450号農林水産事務次官依命通知)、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付20林整整第430号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付20林整整第431号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、国実施要綱第1の規定による美しい森林づくり基盤整備交付金の推進を図り、もって森林の有する多面的機能の高度発揮を促進することを目的として交付する。
(補助対象事業及び補助金の交付)
第3条 本補助金の交付の対象は、促進計画に位置付けられた事業であって、除伐、間伐、保育間伐、並びに森林施業地からの搬出及び集材とし、詳細は別紙のとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付要綱第4条に規定する補助金等交付申請の時期は事業実施前とし、町長が定める日までに行わなければならない。
2 交付申請に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業内訳書(様式第1号)
(2) 補助事業を実施する区域の位置図(縮尺5万分の1程度の地形図)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付申請は、国費分と県費分に分割して申請することができるものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第11条第1項に定める軽微な変更で別に定めるものは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業を実施する面積の30パーセントを超える増減
(2) 補助金の増又は30パーセントを超える減
(交付決定の時期)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から40日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は様式第3号によるものとする。
(完了届の時期等)
第7条 規則第14条の届出(以下「完了届」という。)は、原則として、速やかに行わなければならない。
2 完了届は、次の書類を添付して行うものとする。
(1) 施行地明細表(様式第4号)
(2) 施行地位置図(縮尺5万分の1程度の地形図、ただし、交付申請時の施行地から変更なければ省略可)
(3) 施業図(様式第5号)
(4) 間伐に係る伐採木の搬出材積集計表(様式第6号)
(5) 社会保険等の加入実態状況調査表(様式第7号)
(6) 事業主体が森林所有者でない場合において、当該事業を実施する権限を有していることを証する書類(林所有者との受委託契約により事業を実施した場合は受委託契約書の写し等)
3 冬期間の積雪により現地竣工検査が実施できないことが想定される施行地については、様式第8号により、書類検査に先行して現地竣工検査を実施することができることとする。
(実績報告)
第8条 規則第20条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業内訳書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 本補助金の交付を受けた事業主体は、別表第3の第1欄に掲げる行為をしようとする場合には、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。
(別紙)
1 除伐について
除伐とは、5齢級以下の林分において行う不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。)とし、原則として不用木を全て除去する場合に補助対象とする。
2 間伐について
ア 間伐とは、8齢級以上の林分において適正な密度管理を目的として行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とし、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント以上伐採する場合に補助対象とする。
イ 間伐の伐採率については、アに定める下限のほかに上限は特に設けないが、地域森林計画及び北栄町森林整備計画に定められた間伐の標準的な方法、並びに町長からの通知に示されている要間伐森林の間伐の方法に留意して間伐を行うものとする。
3 保育間伐について
保育間伐とは、7齢級以下の林分おいて適正な密度管理を目的として行う不用木の除去、不良木の淘汰とし、育成しようとする樹木の立木本数の20パーセント以上伐採する場合に補助対象とする。
4 事業実施の留意事項について
除伐、間伐及び保育間伐の実施に当たっては、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業による除伐等、間伐又は更新伐を実施していない場合に補助対象とする。
5 施行地の境界について
施行地として認める最大外周は、外側の樹木から2メートルの範囲内の区域とする。
6 除地について
施行地内の植栽不能地であって、1カ所の面積が0.01ヘクタール以上であるものは除地とし、造林面積からその面積を差し引くものとする。
7 事業規模等について
施行地の面積が0.1ヘクタール以上であり、原則として接続する区域とする。
8 補助金の交付関係事務に関する特記事項について
事業の実行の確認等に必要な書類等について
ア 現地写真の撮影
(ア) 事業主体は、事業の施行地ごとに、事業完了後の状況を2カ所以上撮影するものとする。
(イ) 間伐については、伐採木の搬出状況、集積場所におけるはい積状況等を撮影するものとする。
(ウ) 現地測量を行う場合は、その実施状況を撮影するものとする。
イ 現地測量の実施
事業主体は、現地測量を実施する場合にあっては、以下により実施するものとする。
(ア) 測量方法は、ポケットコンパス等による測量とする。
(イ) 測量の免諒限度は、方位角及び高低角各2度、距離5/100とし、これを超えるときは再測量を行う。
(ウ) 測量を実施した施行地の測点には、長期間施行地に残存可能であるコンクリート製又はプラスティック製の永久杭を1箇所以上設置することとし、しゅん工検査時に主要測点の復元を求められた場合には、復元できるようにしておくものとする。
(エ) 測量成果は、適切に管理及び保存しておくものとする。
ウ チップ用材の搬出材積を算出する場合に用いる換算係数
スギについては1トン当たり1.493m3、ヒノキについては1トン当たり1.202m3とする。スギとヒノキが合わせて積載してあり、積載割合が算出されている場合は、その割合に併せて按分し換算係数を算出することとする。スギとヒノキの積載割合が算出されていない場合は、ヒノキの換算係数を適用することとする。
エ 自家消費等により利用される木材の搬出材積の算出
「造林事業(間伐及び更新伐)における搬出材積の算出について」(平成24年3月16日付第201100192497号鳥取県農林水産部森林・林業総室長通知)に定める方法により行うものとする。
オ 事業主体からの申告による搬出材積の確定に当たっては、次のとおり取り扱うものとする。
(ア) 事業主体からの申告による野帳、写真等で確認することとする。
(イ) 事業主体の申告による搬出材積と後に発行された出荷先の伝票との整合性は問わない。
(ウ) 測定は搬出した土場で実施すること。
(エ) 全数末口径を測定すること。
(オ) 末口径は樹皮を除いた部分について測定すること。
(カ) 末口径の測定は2cm間隔とし、数値は切り捨てとする。ただし末口径14cm未満のものについては、1cm間隔とする。
(キ) 野帳、写真等は保管し、竣工検査時に提出すること。
(ク) 測定状況の写真を遠景及び近景、それぞれ1枚以上撮影すること。
(ケ) その他「素材の日本農林規格」(昭和42年12月8日農林省告示第1841号)に基づくこと。
カ 刈り払い機を使用して除伐を実施し、植生による被覆率が80%以上の標準単価を適用する場合にあっては、事業実施前の状況を撮影するとともに、必要に応じて、施行地内の標準地とみなされる任意の場所に面積100m2を基準として設定した区域内の植生の地表面に対する水平投影面積を測定し保管しておくこと。標準地数は施行面積1ha未満にあっては1箇所以上、1ha以上にあっては2箇所以上とする。
9 規則第14条の届出(以下「完了届」という。)について
ア 完了届に添付する施行地明細表に記載する地番は、原則として、北栄町特定間伐等促進計画等に記載されているものとする。
イ 完了届の添付書類に記載する面積等は、8のイに定める現地測量を行った場合には、当該現地測量の成果を利用して求めるものとする。
ウ 交付申請者は、以下の書類を整備するものとする。なお、これらの書類は、完了届への添付は要しないが、交付申請者はこれらの書類を保管し、竣工検査時に検査員へ提示するものとする。
(ア) 測量野帳
(イ) 間伐に係る伐採木の搬出材積集計表、現場労働者に係る社会保険等の加入状況調査表に係る証拠書類、現場監督費において、現場労働者の中に個人受託者が含まれる場合にあっては、当該個人受託者に対する実質的な管理・監督の状況の記録
(ウ) 現地写真(8のアにより撮影した写真)
エ 完了届に添付する書類及びウに掲げる書類等については、交付申請者が、事業の終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
10 受託事業に係る経費の透明化について
森林所有者からの受託により事業を実施しようとする事業主体は、あらかじめ事業に係る経費の見込みを示すとともに、事業終了後は、速やかに当該経費の明細書等を森林所有者に報告すること。
11 補助金の査定について
間伐に係る補助金額は、同一の申請単位において土場を共有する施行地ごとに、当該申請に含まれる施行地の間伐の伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除した値に応じた標準単価を適用して求めるものとする。
12 事業主体が受託により事業を実施する場合の取扱いについて
事業主体が受託により事業を実施する場合の採択に係る判断基準等については、次のとおりとする。
ア 事業主体が森林所有者と受委託契約を締結したものに限る。
イ 事業主体が請負者として森林所有者と締結した請負契約は、受委託契約に該当しない。
13 検査について
ア しゅん工検査
(1) 町長は、事業主体から第7条に基づく完了届を受理したときは、速やかにしゅん工検査(以下「検査」という。)を行う。
(2) 検査は、申請の1施行地ごとに実施し、様式第10号の検査野帳を作成するものとする。
(3) 検査員は、検査の結果により様式第11号のしゅん工検査調書を作成し、押印するものとする。
(4) しゅん工検査調書は、申請者ごとに一括し、申請書等とともに事業終了後の翌年度から起算して5年間保管する。
イ 検査結果
検査の結果、当該施行地が本実施要領及び本実施要領に基づく規定に適合しないものであるときは、不合格とし次の内容を申請者に通知するものとする。
(1) 不合格の内容及びその理由
(2) 完了届の再提出ができる場合は、その提出期限(20日を限度とする。)
ウ イの(2)の規定に基づき完了届が再提出された場合、再検査を行うものとする。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | |||
1 補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 補助対象経費=標準経費 2 1に定める標準経費は、次式により計算された額とする。 標準経費=面積×(標準単価×(1+間接費率)) 3 2に定める標準単価、間接費率は次による。 (1) 標準単価は、鳥取県が別に定める。 (2) 間接費は現場監督費及び社会保険料等とし、その率は次による。 ア 現場監督費 事業の実行に直接必要な作業が現場労働者により実施された場合に限り加算できるものとし、その率は16/100とする。 イ 社会保険料等 施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職金共済制度)の加入状況に応じ表1に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じた表2に示す率とする。 | |||
(表1) | |||
加入している場合の点数 | |||
労災保険 | 6点 | ||
雇用保険 | 1点 | ||
健康保険 | 5点 | ||
厚生年金保険 | 8点 | ||
退職金共済制度 | 2点 | ||
(表2) | |||
平均点数 | 加算率 | ||
6点未満 | 0 | ||
6点以上12点未満 | 5/100 | ||
12点以上20点未満 | 9/100 | ||
20点以上 | 15/100 | ||
別表第2(第3条関係)
対象事業 | 事業実施主体 | 補助率 |
促進計画に位置付けられた事業かつ第3条第1項に規定する森林整備 | 促進計画の実施主体に位置付けられた者 | 除間伐 (1) 保安林の場合 7/10 [国費5/10 県費2/10] (2) 保安林以外の場合 6.5/10 [国費5/10 県費1.5/10] |
別表第3(第9条関係)
1 補助金を返還する場合 | 2 返還額 |
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売渡し、若しくは譲渡、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後に当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為を行う場合。 | 当該転用又は全面伐採除去に係る森林等につき交付を受けた本補助金に相当する額 |
(2) 交付額確定の後に、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が交付額確定の際の仕入控除税額を超えるとき。 | 本補助金のうちその超える額に対応する額 |