○北栄町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町社会福祉協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が行う活動を支援し、本町における地域福祉の向上に資することを目的として交付する。
2 本補助金の対象となる費目、内容及び額は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。
2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号)に定める、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の事業から適用する。
附則(平成30年3月14日訓令第7号)
この要綱は、平成30年3月14日から施行し、改正後の北栄町社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、平成29年度事業から適用する。
附則(令和2年6月4日訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業区分 | 2 補助対象経費 | ||
内容 | 経費区分 | 補助金額 | |
事務職員等人件費 | 町社協が支給する職員人件費(算定にあたっては、社会福祉を所管する課の職員の人件費50%を基本とする。ただし、社会福祉以外の業務を兼務している場合はその比率を持って計算する。) | 職員俸給、職員諸手当、法定福利費、退職共済預金 | 予算の範囲内において |
施設維持管理費 | 社会福祉センターの維持管理費(算定にあたっては、町が認める維持管理費にかかる費用の50%とする。) | 光熱水費、賃借料、委託料、保険料、修繕費 | 予算の範囲内において |
福祉バス運営事業 | 福祉バスの運営に係る経費 | 車輛費、車輛燃料費、修繕費、損害保険料 | 予算の範囲内において |
さわやか福祉事業 | さわやか福祉事業で取り組む食事サービス事業運営費、小地域福祉活動事業運営費 | 食事材料費、消耗品費、通信運搬費、ボランティア保険料、委託料、助成金 | 予算の範囲内において |
生活支援サポート制度ボランティアポイント事業費 | 生活支援サポート制度ボランティアポイント事業で取り組む事業運営費 | 報償費、消耗品費、通信運搬費、ボランティア保険料 | 予算の範囲内において |