○北栄町工場立地法に基づく準則を定める条例施行規則

平成30年7月2日

規則第18号

(協定)

第2条 条例第3条の表北栄町中小企業・小規模企業振興基本条例に定める事項を実践する協定は、別記様式によるものとする。

(乙種区域の範囲)

第3条 条例第3条の表の乙種区域は、別表第1のとおりとする。

(条例附則第2項の規則で定める方法)

第4条 条例附則第2項の規則で定める方法は、別表第2に規定する式によって行うものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年7月2日から施行する。

(平成30年7月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域の名称

大字

地番

東園地区

東園

天神白

238―1

別表第2(第4条関係)

区分

緑地の面積

環境施設の面積

単一業種

甲種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

甲種区域に属する場合

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ただし、

画像

のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

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ただし、

画像

のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

乙種区域に属する場合

画像

ただし、

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のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、

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のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 単一業種とは、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第2項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。

2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

画像画像

北栄町工場立地法に基づく準則を定める条例施行規則

平成30年7月2日 規則第18号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年7月2日 規則第18号
平成30年7月13日 規則第19号