○北栄町企業職員の勤務時間及び服務等に関する規程

平成31年3月20日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)第1条に規定する公営企業に従事する職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間及び服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休暇等)

第2条 企業職員の勤務時間及び休暇等に関しては、この規程に定めるもののほか、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第32号)の規定を準用する。

(服務)

第3条 企業職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、北栄町職員服務規程(平成17年北栄町訓令第21号)の規定を準用する。

(年次有給休暇の時季指定)

第4条 任命権者は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である企業職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、企業職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業職員が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年9月10日から施行し、改正後の北栄町企業職員の勤務時間及び服務等に関する規程の規定は、令和元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が、令和2年1月1日である企業職員にかかる年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

北栄町企業職員の勤務時間及び服務等に関する規程

平成31年3月20日 企業管理規程第1号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成31年3月20日 企業管理規程第1号
令和元年9月10日 企業管理規程第1号