○北栄町公営企業文書取扱規程

平成31年3月15日

企業訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め、もって文書の正確な処理及び保存を図ることを目的とする。

(文書の定義)

第2条 この規程において「文書」とは、公営企業において職務上作成し又は取得する文書、電子文書及び各種の証書記録一切をいう。

(文書の種別)

第3条 文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が制定するもの

(2) 訓令 公営企業の課の全部若しくは一部又はこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき指示命令するもので例規となるもの

(3) 内訓 管理者が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で公表を要しないもの

(4) (たつ) 法令の規定に基づき特定の個人又は団体に対し特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は許可・認可等の行政処分を取り消したりするもの

(5) 指令 申請、願等に対して許可、認可し、又は指示命令するもの

(6) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき公式に広く一般に周知させるために公示するもの

(7) 公告 告示以外で一定の事項を特定の多数人又は一般に周知させるために公示するもの

(8) その他一般文書 前各号に定めるもののほか、公営企業において職務上作成し又は取得するもの

(事務処理の年度)

第4条 文書の処理年度は、公示及び令達文書にあっては暦年とし、一般文書にあっては会計年度とする。

(課長の職務)

第5条 課長は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 課長の文書事務を補佐するため、必要と認めるときは、各課に文書取扱主任を置くことができる。

2 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の受付及び配付に関すること。

(2) 文書の整理保管に関すること。

(3) 文書事務の合理化に関すること。

(4) 文書処理の進捗管理に関すること。

(決裁文書の処理)

第7条 決裁済文書は、文書発送簿に公営企業の主管事業名の頭文字による記号、番号及び別表による分類等の登録をし、処理しなければならない。

(発信者)

第8条 文書の発信者名は、管理者の職氏名とする。ただし、軽易なものについては、決裁者の職氏名とすることができる。

2 対内文書にあっては、特に重要事件を除き課長名とする。

(記号及び番号)

第9条 文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、公告には番号は付さないものとする。

(1) 管理規程、告示及び訓令は、その区分ごとに登録した令達原簿の番号によること。

(2) 達及び指令は、文書発送簿の番号によること。

(3) その他一般文書は、文書受付簿又は文書発送簿(以下これらを「文書番号簿」という。)の番号によること。

2 前項第2号及び第3号の文書には、収受発議の別を記す記号の次に、公営企業の主管事業名の頭文字を付し、文書番号簿により収受又は発議を通じ一連番号を付さなければならない。

3 第1項第3号の文書のうち、軽易なものについては、記号及び番号を省略し、号外で処理することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の処理に関する帳簿等の様式、起案、整理、編さん、保存及び廃棄その他文書事務の取扱いについて必要な事項については、北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前までに北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)により処理された文書のうち、この規定の施行の日以後に処理する文書とともに編さん及び保存されるものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

北栄町公営企業文書分類表

大分類

中分類

小分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 水道

0 庶務

一般

人事









1 管理

一般

水質

資産

給水







2 施設

一般

水源地

配水管

その他事業







3 出納

一般

予算

決算

経理

使用料






15 風力発電

0 庶務

一般

人事

管理規程








1 管理

一般

財産

備品

貯蔵品

基金






2 施設

一般

風車

送電設備








3 出納

一般

予算

決算

経理

電力料






北栄町公営企業文書取扱規程

平成31年3月15日 企業訓令第1号

(平成31年4月1日施行)