○北栄町役場大栄庁舎宿日直警備員設置要綱
令和2年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 北栄町役場大栄庁舎に宿日直警備員(以下、「警備員」という。)を置く。
(任用)
第2条 警備員の任用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用し、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)及び北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号。)に定めるものほか、この要綱の定めるところによる。
(服務等)
第3条 警備員の服務及び勤務時間等は、北栄町庁舎宿日直者の服務及び勤務時間等に関する規程(平成26年北栄町訓令第38号)に基づくものとする。
(1) 日直 日額(1回につき)5,400円
(2) 宿直 日額(1回につき)10,600円
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。