○北栄町役場大栄庁舎宿日直警備員設置要綱

令和2年3月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 北栄町役場大栄庁舎に宿日直警備員(以下、「警備員」という。)を置く。

(任用)

第2条 警備員の任用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用し、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)及び北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号。)に定めるものほか、この要綱の定めるところによる。

(服務等)

第3条 警備員の服務及び勤務時間等は、北栄町庁舎宿日直者の服務及び勤務時間等に関する規程(平成26年北栄町訓令第38号)に基づくものとする。

(報酬等)

第4条 宿日直警備員の報酬は、条例第24条に基づき次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める額とし、通勤に係る費用弁償は条例の定めるところによる。ただし、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は支給しない。

(1) 日直 日額(1回につき)4,400円

(2) 宿直 日額(1回につき)8,400円

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町役場大栄庁舎宿日直警備員設置要綱

令和2年3月30日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第7号