○北栄町地域おこし協力隊員家賃補助金交付要綱
令和4年5月18日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町地域おこし協力隊員家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、農村の活性化に意欲のある三大都市圏等に住所を有する人を受け入れ、地域における活動を通してその定住や地域力の維持及び強化を推進するため、北栄町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱(平成27年北栄町告示第125号。以下「設置要綱」という。)に規定する北栄町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の家賃負担を軽減することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 民間賃貸住宅 国、地方公共団体等の設置する公的住宅、社宅、合宿所その他の契約期間が1年未満の短期間滞在を目的とした住宅、2親等以内の親族が所有する住宅、その他この補助金の趣旨に合わない住宅を除く、居住用の賃貸住宅(集合住宅を含む。)をいう。
(2) 家賃 賃貸借契約に定められた月ごとの賃借料をいう。
(3) 手数料 建物賃貸借契約に必要な敷金及び礼金並びに契約手数料をいう。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 設置要綱に基づき任命された隊員であること。
(2) 隊員自らが契約者となり、町内の民間賃貸住宅の建物賃貸借契約を締結し、当該民間賃貸住宅に居住していること。
(補助金の交付)
第5条 町長は第2条の目的の達成に資するため、隊員に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 家賃補助金の額は、隊員が賃貸借契約を締結し居住する民間賃貸住宅の家賃の額とし、月額50,000円を限度とする。
3 手数料補助は隊員として最初に居住した民間賃貸住宅の建物賃貸借契約のみを対象とし、補助金額の上限は契約した民間賃貸住宅の家賃の3月分又は150,000円のいずれか低い額とする。
4 補助金の交付は、北栄町職員の給与の支給に関する規則(平成17年北栄町規則第31号)第2条の規定を準用する。
(補助期間)
第6条 補助期間は、設置要綱第6条に規定する任用期間とする。
3 補助期間は、1月を単位とし、1月に満たない場合は、1月とする。
(1) 建物賃貸借契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付を受けた場合には、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 第5条第3項に規定する手数料の交付対象となった者は、民間賃貸住宅を退去する際に手数料の還付があったときはその還付された金額を町に返還しなければならない。
(1) 家賃等納入証明書(様式第7号)又は家賃の支払いが確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。