○北栄町職員の暫定再任用に関する規則

令和5年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北栄町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(次条第2項及び第3条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用職員の任用形態等)

第4条 暫定再任用職員は、常時勤務を要する職(以下「暫定再任用常勤職員」という。)又は短時間勤務の職を占める職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に区分する。

2 暫定再任用常勤職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。ただし、特別な事業がある場合に限り、23時間15分又は15時間30分とすることができる。

4 暫定再任用職員は、町に勤務する一般職とする。この場合において、暫定再任用短時間勤務職員は、北栄町職員定数条例(平成17年北栄町条例第24号)の定数に含まれないものとする。

(任期)

第5条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 年金支給開始年齢に達する年度の末日までの期間において、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を、1年を超えない期間で更新することができる。

(服務・勤務条件等)

第6条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、町長の事務部局に属する一般職の職員の例(以下第7項において同じ。)による。

2 暫定再任用職員の給与については、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)及び北栄町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年北栄町条例第44号)の定めによる。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第4条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 暫定再任用職員の職務は、給与条例第3条に規定する1級の職務とする。ただし、町長が専門的な知識又は経験を要すると認める職務を行う者にあっては、この限りでない。

4 暫定再任用職員の職名は、専門員とする。なお、町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を加えることができる。

5 暫定再任用職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。

6 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

7 暫定再任用職員の旅費については、職員の例による。

(年次有給休暇)

第7条 暫定再任用職員の年次有給休暇については、採用時に付与するものとし、その期間については4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 暫定再任用された際の年次有給休暇は、新規使用された者として新たに付与するもので、年次有給休暇の繰越しは、定年前等との通算はしない。

3 暫定再任用職員の年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとする。

(1) 暫定再任用常勤勤務職員 20日

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)第16条第1項の規定により算出した次の日数とする。

週所定勤務日数

5日

4日

3日

2日

年次有給休暇付与日数

20日

16日

12日

8日

4 年次有給休暇の繰越しについては、新たに年次有給休暇を付与された年度の付与日数を超えない範囲の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を繰り越すことができるものとする。

(暫定再任用の申込み)

第8条 暫定再任用を希望する者は、暫定再任用を希望する年度の前年度において町長が指定する日までに、暫定再任用申込書(様式第1号)を町長に提出することにより申し込むものとする。

(暫定再任用の選考等)

第9条 町長は、前条の規定により暫定再任用の申込みがあったときは、当該申込みを行った者(以下「申込者」という。)の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定し、暫定再任用選考(更新)結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の勤務実績等は、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び暫定再任用に係る職務の遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を含むものとする。

3 第1項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用を希望する者が申し込み前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤がある者

4 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

(申込の取下げ)

第10条 申込者は、暫定再任用の申込みを取り下げるときは、暫定再任用申込取下届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、暫定再任用の決定をされた者が次の各号のいずれかに該当するときは、暫定再任用の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該申込者に暫定再任用決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 暫定再任用職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号のほか、暫定再任用することが適当でないと認められるとき。

(暫定再任用の辞退)

第12条 暫定再任用を希望する者が、採用決定後、辞退しようとするときは、暫定再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。

(任用の手続き)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令を交付するものとする。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数並びに勤務時間の始業及び就業時間を辞令に明示するものとする。

(退職)

第14条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。

(任期の更新)

第15条 暫定再任用の任期の更新を希望する暫定再任用職員は、町長の指定する日までに、暫定再任用任期更新意向申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により、暫定再任用任期更新意向申出書の提出があったときは、任期の更新を希望する暫定再任用職員の当該更新する直前の任期における当該職員の勤務実績、健康状態、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案し、更新の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該暫定再任用職員に対し暫定再任用選考(更新)結果通知書により通知するものとする。

(解職)

第16条 町長は、暫定再任用職員が法第28条及び第29条の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反し、これを解職することができる。

(健康保険等)

第17条 暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする

2 暫定再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第18条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。

(公務災害等の補償)

第19条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北栄町職員の暫定再任用に関する規則

令和5年4月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)