○北栄町職員の定年前再任用短時間勤務に関する規則
令和5年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町職員の定年等に関する条例(平成17年北栄町条例第27号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用短時間勤務(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
3 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 能力評価及び業績評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用短時間勤務職員の任用形態等)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。ただし、特別な事業がある場合に限り、23時間15分又は15時間30分とすることができる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、北栄町職員定数条例(平成17年北栄町条例第24号)の定数に含まれないものとする。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、定年退職日相当日までとする。
(服務・勤務条件等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、町長の事務部局に属する一般職の職員の例(以下第7項において同じ。)による。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)及び北栄町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年北栄町条例第44号)の定めによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第4条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の職務は、原則として給与条例第3条に規定する3級の職務とする。ただし、町長が他の職員との均衡又は業務内容を考慮して必要と認める場合は、この限りでない。
4 定年前再任用短時間勤務職員の職名は、専門員とする。なお、町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を加えることができる。
5 定年前再任用短時間勤務職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。
6 定年前再任用短時間職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
7 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、職員の例による。
(年次有給休暇)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇については、採用時に付与するものとし、その期間については4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 定年前再任用された際の年次有給休暇は、新規使用された者として新たに付与するもので、年次有給休暇の繰越しは、定年前等との通算はしない。
3 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数は、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)第16条第1項の規定により算出した次の日数とする。
週所定勤務日数 | 4日 | 3日 | 2日 |
年次有給休暇付与日数 | 16日 | 12日 | 8日 |
4 年次有給休暇の繰越しについては、新たに年次有給休暇を付与された年度の付与日数を超えない範囲の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を繰り越すことができるものとする。
(定年前再任用の申込み)
第7条 定年前再任用を希望する者は、定年前再任用を希望する年度の前年度において町長が指定する日までに、定年前再任用申込書(様式第1号)を町長に提出することにより申し込むものとする。
2 前項の勤務実績等は、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び定年前再任用に係る職務の遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を含むものとする。
3 第1項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用を希望する者が申し込み前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤がある者
4 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。
(申込の取下げ)
第9条 申込者は、定年前再任用の申込みを取り下げるときは、定年前再任用申込取下届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 定年前再任用職員として不適格と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号のほか、定年前再任用することが適当でないと認められるとき。
(定年前再任用の辞退)
第11条 定年前再任用を希望する者が、採用決定後、辞退しようとするときは、定年前再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
(任用の手続き)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令を交付するものとする。
(1) 定年前再任用を行う場合
2 交付する辞令には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数並びに勤務時間の始業及び就業時間を明示するものとする。
(退職)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(解職)
第14条 町長は、定年前再任用職員が法第28条及び第29条の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反し、これを解職することができる。
(健康保険等)
第15条 定年前再任用短時間勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする
2 定年前再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第16条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。
(公務災害等の補償)
第17条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。