○北栄町北条地区地域振興にかかる集落支援員設置要綱
令和6年3月28日
告示第80号
(設置)
第1条 北栄町(以下「町」という。)の北条地区(以下「北条地区」という。)において、人口減少や高齢化等様々な地域の課題に対して地域住民がその問題を自らの課題として捉え、町が地域住民とともに地域振興の取組を実施していくため、「過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)」に基づき、北条地区地域振興にかかる集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。
(集落支援員の活動)
第2条 集落支援員は、北条地区の実情に応じ、町及び北条地区の地域住民等と連携を密にして次に掲げる活動を行う。
(1) 巡回、点検及び状況把握に関する活動
(2) 意見集約に関する活動
(3) 住民、団体及び行政との連絡調整に関する活動
(4) 賑わい創出活動
(5) 住民の交流場づくり活動
(6) 子どもたちの心豊かで健やかな育ちへの協力活動
(7) 歴史・文化・自然等の魅力発信活動
(8) その他町長が必要と認める活動
(集落支援員の身分)
第3条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第4条 集落支援員の勤務時間及び休暇等は、北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号。以下「勤務規則」という。)の規定に準ずる。ただし、勤務規則第15条及び第16条の規定は適用しない。
2 集落支援員の1週間あたりの勤務時間数は、30時間以内とする。
(報酬等)
第5条 集落支援員の報酬等は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)及び北栄町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年北栄町規則第8号。以下「給与規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 集落支援員の報酬は、時間給を基本とし、月額又は日額に変更することができる。
3 集落支援員の報酬は、集落支援員が集落支援活動に有益な狩猟免許等の資格を有した場合、資格取得日の翌月(取得日が月の初日であるときは当該月)から給与規則第4条第1項に規定する別表に定める職種別基準表の「職種の区分」欄の区分を変更することができる。
4 集落支援員の報酬は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)の改正により職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)があった場合であって、職員の例により定める会計年度任用職員の給与改定をする必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の北栄町職員の給与に関する条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度(施行日が4月1日であるときは当該年度)の初日からとする。
(集落支援員の任用期間)
第6条 集落支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 任用期間は延長できることとする。
3 任用を延長する場合には、会計年度ごとに期間を延長することとする。
(集落支援員の任用の取消し)
第7条 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは集落支援員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任の申出があったとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 集落支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(活動に関する経費)
第8条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第10条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。