○北栄町竹歳敏夫奨学育英基金教育振興事業交付金交付規則
令和7年10月28日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町竹歳敏夫奨学育英基金教育振興事業交付金(以下「交付金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この交付金は、北栄町竹歳敏夫奨学育英基金条例(令和7年北栄町条例第22号)の規定に基づき、北栄町竹歳敏夫奨学育英基金を財源とした交付事業を行うことにより、有用な人材の育成、教育の水準の向上、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業の内容・交付対象者)
第3条 事業の内容、交付要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)はそれぞれ別記1及び別記2に定めるとおりとする。
(交付金の申請)
第4条 交付対象者の保護者(以下、「申請者」という。)は、それぞれ別記1及び別記2に定めるところにより交付申請書を町長へ提出しなければならない。
(審査会)
第6条 町長は、交付対象者の公正な決定を行うため、審査会を設置し必要な事項につき意見を求めなければならない。
2 審査会は、副町長、福祉課長、教育長をもって組織する。
3 審査会の委員長は、副町長とし、審査会の議長となる。
4 前各項に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
(交付金の実績報告)
第7条 申請者は、それぞれ別記1及び別記2に定めるところにより事業完了後から30日以内、又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに実績報告書を町長へ提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、交付対象者及び申請者がそれぞれ別記1及び別記2に定めるところに該当するときは交付の決定を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第9条 町長は、交付の決定を取り消した場合において、交付金が既に交付されているとき、又は申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 交付金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記1
大学等入学準備費交付事業
第1 事業の内容
1 交付対象者
次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 北栄町出身の在学生にして、次年度に大学又は大学院に進学若しくは高等専門学校4年生に進学又は編入学する者。
(2) 向学心旺盛にして、家庭の事情等の理由により勉学を継続することが困難な者。
(3) 申請者が北栄町に住所を有すること。
2 交付金額
1人あたり12万円
第2 申請者の手続き
1 交付申請
別に定める日までに北栄町竹歳敏夫奨学育英基金大学等入学準備費交付金交付申請書(別紙様式第1号―1)を町長へ提出する。
2 実績報告
事業を完了したときは北栄町竹歳敏夫奨学育英基金大学等入学準備費交付金実績報告書(別紙様式第2号―1)を町長へ提出する。
第3 適正な執行の確保
1 交付決定の取消し
次の各号に該当するときは交付決定を取り消す。
(1) 交付対象者が大学等に合格したにもかかわらず入学しないとき。
(2) 申請者が転出したとき。
(3) その他交付金の交付を必要としない理由が生じたとき。
別記2
海外短期留学費補助事業
第1 事業の内容
1 交付対象者
次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 北栄町在住で、高等学校、特別支援学校高等部及び高等専門学校(1~3学年)に在籍する者。
(2) 民間団体等が主催する語学留学を目的とした海外派遣プログラムへの参加が決定している者。
(3) 留学期間が申請年度において原則2週間以上1カ月未満であること。
(4) 実用英語技能検定準2級以上相当を取得している者。
(5) 申請者が北栄町に住所を有すること。
2 交付金額
(1) 補助率
対象経費の1/2(千円未満の端数は切り捨て)
(2) 補助額
上限30万円
3 対象経費
申請する年度に支出したもので、次の各号に掲げるものとする。なお、海外体験プログラム等の参加者になるための選考費用(受験料等)など、海外体験が決定する前に生じた費用は対象外とする。
(1) 国際航空運賃(1往復分)
(2) 自宅から出国する国際空港までの国内交通運賃(1往復分)
(3) 受入れ国の国際空港から留学先までの国内交通費(1往復分)
(4) 空港税、燃油サーチャージ、出国手続諸費用
(5) 査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続諸費用
(6) 外国の語学学校等に納付する授業料、施設利用料等
(7) 海外傷害保険料
(8) 寮費、ホームステイ先に支払う費用
(9) その他町において必要と認める経費
※民間団体等によるプログラムに参加して海外留学する場合で、上記(1)~(8)の費用が含まれている場合は、その参加費も対象経費とする。
第2 申請者の手続き
1 交付申請
別に定める日までに北栄町竹歳敏夫奨学育英会海外短期留学費補助金交付申請書(別紙様式第1号―2)を町長へ提出する。
2 実績報告
事業を完了したときは北栄町竹歳敏夫奨学育英会海外短期留学費補助金実績報告書(別紙様式第2号―2)を町長へ提出する。
第3 適正な執行の確保
1 交付決定の取消し
次の各号に該当するときは交付決定を取り消す。
(1) 留学までに、交付対象者として、ふさわしくない行為があったとき。
(2) 申請者が転出したとき。
(3) その他交付金の交付を必要としない理由が生じたとき。






