○北栄町町営住宅からの移転に係る民間賃貸住宅家賃補助要綱
平成27年3月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町の町営住宅の用途廃止に伴い、民間賃貸住宅に移転する町営住宅入居者の生活の安定を図るため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第133号。以下「条例」という。)、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年北栄町規則第107号)及び北栄町町営住宅用途廃止実施要綱(平成26年北栄町告示第51号。以下「用途廃止要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅若しくは社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の一戸建て住宅又は共同住宅で、所有者との賃貸契約により賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族が居住のために使用する部分を、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族が使用する部分を除く。
(2) 入居者 条例別表に規定する町営住宅に入居していた者
(3) 補助受給者 この要綱による家賃補助を受けている者
(4) 新民間賃貸住宅 入居者が町営住宅の用途廃止に伴い新たに入居する民間賃貸住宅のうち、町があっ旋をした住宅
(5) 月額家賃 建物賃貸借契約書に規定されている月額賃料で、共益費・管理費等を除いたもの
(対象者の資格)
第3条 この要綱の補助対象となる者は、次の各号のすべてを満たしていなければならない。
(1) 入居者のうち、用途廃止要綱第5条に規定する移転先等届出書兼新住宅あっせん依頼書を提出し、退去を承諾していること。
(2) 町営住宅から新民間賃貸住宅へ移転していること。
(3) 入居者の収入が、条例第6条で定める収入基準額を超えないこと。
(1) 生活保護受給者
(2) 町税、地方税、町営住宅家賃の滞納のある者
(3) その他町長が補助をすることが適当でないと認める者
(補助額)
第4条 補助金の基準額は、次の各号に定める額でいずれか高い額とする。
(1) 新民間賃貸住宅の月額家賃(上限60,000円とする。)から月額家賃を別表第1に掲げる収入分位に応じた率を乗じて得た額を控除した額
(2) 新賃貸住宅(上限60,000円とする。)の月額家賃から従前の公営住宅の最終の家賃を控除した額
(補助金の申請手続)
第5条 補助の交付を受けようとする者は、町長に民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、提出しなければならない。
(補助の期間)
第7条 補助の期間は、町営住宅から民間賃貸住宅へ移転した月を含めて60月以内とする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、民間賃貸住宅補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、請求するものとする。
(補助金の交付時期)
第9条 補助金の交付は年4回とし、7月、10月、1月及び4月に前3月分を交付するものとする。ただし、補助対象となる期間が3月分に満たないときは、当該月数分を交付するものとする。
(民間賃貸住宅の月額家賃の変更等について)
第10条 補助受給者は、家賃補助の対象となっている民間賃貸住宅について、契約者、月額の家賃など補助内容に係る変更があったときは、民間賃貸住宅家賃補助金変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助受給者が次の各号にいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める資格に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたことがわかったとき。
(3) その他町長が相当な理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定の取消しをしたときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を請求しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月24日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和5年5月8日告示第78号)
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。
別表第1(第4条関係)
収入分位 | 収入月額 | 率 |
Ⅰ | 0~104,000円 | 100分の30 |
Ⅱ | 104,001~123,000円 | 100分の35 |
Ⅲ | 123,001~139,000円 | 100分の40 |
Ⅳ | 139,001~158,000円 | 100分の45 |
別表第2(第4条関係)
入居期間 | 率 |
1年以下 | 5分の5 |
1年を超え2年以下 | 5分の4 |
2年を超え3年以下 | 5分の3 |
3年を超え4年以下 | 5分の2 |
4年を超え5年以下 | 5分の1 |