○北栄町北条支所設置条例

平成29年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

北栄町北条支所

北栄町土下121番地1

町内一円

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(北栄町防災行政無線連絡施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 北栄町防災行政無線連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北栄町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北栄町行政財産使用料条例の一部改正)

4 北栄町行政財産使用料条例(平成17年北栄町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北栄町健康福祉センター等の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 北栄町健康福祉センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北栄町北条支所設置条例

平成29年3月21日 条例第2号

(平成29年7月1日施行)