○北栄町立小学校及び中学校管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育活動(第3条―第11条)

第3章 児童・生徒(第12条―第18条)

第4章 教職員及び学校組織(第19条―第53条)

第5章 施設・設備(第54条―第62条)

第6章 雑則(第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、他の法令に別に定めのあるもののほか、北栄町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営を図ることを目的とする。

(校内規程の設定)

第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は、速やかに北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(校外行事)

第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月10日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間

(6) 学年末休業日 3月21日から同月31日までの間において校長が定める期間

(7) その他校長が必要と認めた休業日

2 校長は、前項第3号から第7号までの規定による休業日を、教育委員会に届け出なければならない。

(授業日の変更等)

第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(教科書)

第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。

2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。

(教材の使用)

第9条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(経済的負担の軽減)

第9条の3 校長は、教科書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教科書代替教材等の届出)

第10条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(副読本等の届出)

第11条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、かつ、継続的に使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他の学習書

第3章 児童・生徒

(成績評価)

第12条 成績評価については、学習指導要領に基づいて、校長が定める。

(指導要録・出席簿)

第13条 児童・生徒の指導要録及びその抄本並びに児童・生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(原級留置)

第14条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童・生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第15条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童・生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

(出席停止)

第16条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その保護者に対して児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒に対して出席停止を命ずることができる。

6 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告等)

第17条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。

(1) 児童・生徒の甚だしい非行

(2) 児童・生徒の事故による傷害又は死亡

(3) 感染症又は集団疾病

(4) 災害その他の突発事故

(異動状況)

第18条 校長は、毎月の児童・生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教職員及び学校組織

(職員)

第19条 学校に校長、教頭、教諭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員及び学校主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員又は学校主事を置かないことができる。

2 前項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。

3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(職務)

第20条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(5) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(6) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(7) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(9) 事務職員は、事務をつかさどる。

(10) 学校主事は、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(11) 学校栄養職員は、学校給食に関する職務に従事する。

(事務職員の標準的な職務内容)

第20条の2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の職務)

第21条 学校教育法第37条第4項又は同法第49条で準用する同法第37条第4項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任され又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の代理・代行)

第22条 学校教育法第37条第8項又は同法第49条で準用する同法第37条第8項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(校長の代決)

第23条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第24条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師及び薬剤師のうちから教育委員会が委嘱する。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(校務の分掌)

第25条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教務主任等)

第26条 学校に、教務主任、学年主任、保健体育主事及び人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任及び主事は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(生徒指導主事)

第27条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(進路指導主事)

第28条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。

(その他の主任等)

第29条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。

(学校栄養主査等)

第30条 学校に、学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。

(事務主幹等)

第31条 学校に、事務主幹、事務副主幹又は事務主事を置くことができる。

2 事務主幹、事務副主幹及び事務主事は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主幹は、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4 事務副主幹は、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 事務主事は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。

(共同学校事務室)

第31条の2 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づく組織として、北栄町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)は別に定める。

2 共同学校事務室は、北栄町立小学校及び中学校設置条例(平成17年北栄町条例第74号)に定める全ての学校(以下「構成校」という。)で構成し、対象の事務職員をもって充てる。

3 共同学校事務室に、室長とその補佐として副室長又は室長補佐及び所要の職員を置く。

4 室長及び副室長は当該組織の事務主幹から、室長補佐は当該組織の事務副主幹の中から教育委員会が任命し、室長配置校を中核校とする。

5 室長は、共同学校事務室の事務を総括し、室務をつかさどる。

6 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(4) 教育員会から委任を受けた事務

7 共同学校事務室の運営及び業務に関し必要な事項は、北栄町共同学校事務室運営要綱(令和2年北栄町教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。

(学校給食調理従事員)

第32条 学校給食調理従事員は、上司の命を受け、給食の調理その他の業務に従事する。

(学校主事)

第33条 学校主事は、上司の命を受け、学校環境の整備その他の業務に従事する。

(主任等の任期)

第34条 第26条から第31条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(衛生推進者)

第34条の2 学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の安全又は衛生のための教育の実施に関する事項、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項をつかさどる。

3 衛生推進者は、当該学校の教頭又は教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(部活動指導員)

第34条の3 教育委員会が必要と認める中学校に、部活動指導員を置く。

2 前項に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(職員会議)

第35条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

(学校評価及び保護者等への公表等)

第37条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項について評価を行い、設置者に報告するとともに、これを保護者等に対し公表しなければならない。

2 校長は、学校運営の状況に関する情報を積極的に提出するものとする。

(学校予算案)

第38条 校長は、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号)により、学校予算案を教育委員会に提出するものとする。

(公印)

第39条 公印については、別に定める北栄町教育委員会公印規則(平成17年北栄町教育委員会規則第6号)によるものとする。

(出張命令)

第40条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職員の服務)

第41条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤務時間の割振り)

第42条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)

第43条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。

2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(代休日の指定)

第44条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しない。

(職員の休暇)

第45条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇

(2) 職員の引き続き7日以上の休暇

(3) 教育委員会が別に定めるとき。

(部分休業の承認)

第46条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。

2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第47条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

(研修)

第48条 職員は、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に校外研修計画書を提出し、校長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出勤、退出、遅刻、早退等)

第49条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

(事務引継)

第50条 職員が退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(職員の進退に関する意見具申等)

第51条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。

2 校長は、その所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(履歴書等)

第52条 職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 校長及び職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項等変更届を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。

(勤務評定)

第53条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。

第5章 施設・設備

(施設、設備の管理)

第54条 校長は、施設・設備の台帳を作成し、変動の都度補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載の要項については、教育委員会が別に定める。

(施設、設備の滅失等)

第55条 校長は、施設・設備が滅失し、損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

2 校長は、施設・設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項による届出については、教育委員会が別に定める。

(寄附の受納)

第56条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(施設、設備の貸与)

第57条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(防火及び警備)

第58条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、校長が定める。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第59条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聴いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常変災等の対策)

第60条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 防災組織に関する事項

(2) 児童・生徒の避難及び救護に関する事項

(3) 防災設備の管理保全に関する事項

(4) 防災訓練に関する事項

(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項

(6) その他防災活動に関する事項

4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(表簿)

第61条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)つづり

(5) 教育課程等に関する書類つづり

(6) 統計表(基幹統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)

(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書つづり

(8) 児童・生徒の賞罰記録調書

(9) 宿日直日誌

(10) 重要な公文書つづり

(11) 軽易な公文書つづり

(12) 施設・設備に関する諸帳簿

(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等

2 前項の表簿中第1号から第4号までに掲げるものについては20年間、第5号から第10号までに掲げるものについては5年間、第11号の表簿については1年間、第12号及び第13号に掲げるものについては別に定める期間これを保存しなければならない。

(その他)

第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第6章 雑則

(帳票)

第63条 この規則に定める事務手続に使用する帳票は、次のとおりとする。

(1) 教育課程実施届(実施報告書)(小学校)(様式第1号)

(2) 教育課程実施届(実施報告書)(中学校)(様式第2号)

(3) 特別支援学級(○○障がい)教育課程について(様式第3号)

(4) 校外行事実施届(様式第4号)

(5) 休業日届(様式第5号)

(6) 振替授業届(様式第6号)

(7) 臨時休業届(様式第7号)

(8) 削除

(9) 教材使用届(様式第9号)

(10) 原級留置報告書(様式第10号)

(11) 出席停止報告書(様式第11号)

(12) 事故発生報告書(様式第12号)

(13) 在籍状況報告書(様式第13号)

(14) 校務分掌届(様式第14号)

(15) 出張命令届(様式第15号)

(16) 勤務時間の割振り報告書(様式第16号)

(17) 部分休業報告書(様式第17号)

(18) 施設(設備)き損(滅失)(様式第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町立小・中学校管理規則(平成12年北条町教育委員会規則第3号)又は大栄町立小・中学校管理規則(平成12年大栄町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月26日教委規則第6号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第6号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日教委規則第1号)

この規則は、令和5年5月30日から施行する。

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様式第8号 削除

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北栄町立小学校及び中学校管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号
平成18年6月8日 教育委員会規則第3号
平成18年10月26日 教育委員会規則第6号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年9月28日 教育委員会規則第7号
平成20年1月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第6号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年9月29日 教育委員会規則第4号
平成29年12月1日 教育委員会規則第6号
平成30年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年2月24日 教育委員会規則第1号
令和5年5月30日 教育委員会規則第1号